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- 回答日時:
まず、遅延損害金についてですが、特に契約で定めていなかった場合は、民法第404条の規定により、年5分の利率となります。
慰謝料についてですが、慰謝料とは精神的損害に対する損害賠償のことですから、特に精神に損害を受けていない場合、これを請求する根拠はありません。借金を返さなかったということだけでは精神に損害を与えることはないでしょうから、これ自体には慰謝料請求権は発生しないと言うことになります。なお、元金と遅延損害金に加えて、証拠収集に要した費用等も併せて請求できます。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/12/16 23:10
早速の返信ありがとうございます、慰謝料の件はおいておいて証拠収集に要した費用も請求できることは知りませんでした教えていただきありがとうございます。
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