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平成8年~10年までの間に口約束だけで約200万を貸してのですが催促したのですが借用書などが無いので当然相手は借りていないと言いはりました、しかし相手との会話を録音したり私の金銭の出納状況、相手がサラ金の返済に充てたことなどが判り簡易裁判所で認めてもらえるだけの証拠がそろいました、早速手続しようと考えておりますがこの時慰謝料も請求できるものなのでしょうか?また金利も請求したいのですが金利の計算方法を教えてください。

A 回答 (3件)

貸したお金を「返して下さい」と云うことはできます。

その場合、「借りた覚えがない」と云う返事で、それが認められないとしても、そのことで慰謝料は請求できません。
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 期限を決めていなければ、催告して相当の期間経過後は遅滞の責めがあり、法定利息が発生します(民591条1項)。

しかし、相手は、相当期間の抗弁を主張しなかったので、催促の日から発生します(判例)。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/16 23:14

 まず、遅延損害金についてですが、特に契約で定めていなかった場合は、民法第404条の規定により、年5分の利率となります。



 慰謝料についてですが、慰謝料とは精神的損害に対する損害賠償のことですから、特に精神に損害を受けていない場合、これを請求する根拠はありません。借金を返さなかったということだけでは精神に損害を与えることはないでしょうから、これ自体には慰謝料請求権は発生しないと言うことになります。なお、元金と遅延損害金に加えて、証拠収集に要した費用等も併せて請求できます。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます、慰謝料の件はおいておいて証拠収集に要した費用も請求できることは知りませんでした教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2001/12/16 23:10

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