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小売店を営んでいた母(67歳)が今年の11月一杯で店をたたみました。この1~2年は赤字に近い状態だったようです。
家族構成は母と私の二人で暮らしています。
私は会社勤めで、年収は350万円くらいです。
この条件の場合、母を扶養家族にした方が得になるのでしょうか?税金とか、健康保険とかあると思うのですが?
会社の人に訊いてみたところ必ずしも得になるとは限らないと言われました。これってどういう事なのでしょう?このような事に疎いのでよろしくお願いします。ちなみに会社自体には家族手当のようなものはないのでこの意味では損得はありません。

A 回答 (2件)

 扶養には、税法上の扶養と健康保険の扶養の2種類があります。

お母さんは今後無職かと思いますが、年齢からすると年金を受給されていると思います。お母さんの所得によって扶養になれるかどうかが判断されますが、年金収入が178万円未満ですと所得が38万円未満となりますので、税法上の扶養家族として申告することが出来ます。又、健康保険は年金収入が180万円以下であれば、息子さんの扶養として息子さんの加入している医療保険に加入することが出来ます。

 この場合ですと、得になることになります。お母さんは国民健康保険に加入しているでしょうから、息子さんの医療保険に加入することにより、国保税を納める必要が無くなります。赤字経営だったのであれば、税金関係も無かったでしょうから国保税だけが減となります。一方、息子さんですがお母さんを健康保険の扶養として加入しても、毎月の給料から引かれる社会保険料は変わりがありません、扶養家族が増えることによりお母さんの分として38万円、70歳からは58万円の扶養控除が増えますので、その額を所得から引いて税金を計算しますので、扶養控除の1割程度の所得税が安くなることになります。

 ただし、上記の計算は年金収入だけと言う前提ですので、その他に収入(所得)がある場合は、それらを合算して上記に当てはめてみて下さい。扶養にされた法が、得になるとは思います。
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この回答へのお礼

早速詳しいご説明ありがとうございました。すぐ手続きすることにいたします。役立つ情報ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/18 10:04

>扶養家族にした方が得?



結論は、扶養にした方が特です。
問題は、扶養になれるかどうかです。

扶養には、所得税の「扶養家族」と健康保険の「被扶養者」と2つ有りますが、お母さんがあなたの扶養になれる条件を満たしていれば、扶養にした方が特です。

所得税では、扶養控除として38万円(70歳以上で同居の場合は58万円)が、あなたの所得から控除され、所得税が3万8千円ほどと、住民税が1万5千円ほど安くなります。

健康保険では、あなたの健康保険の被扶養者になれて、お母さんが、ご自分で国民健康保険になる必要が有りませんから、今まで支払っていたお母さんの国民健康保険料が0になります。
また、これにより、あなたの健康保険料が増えることはありません。

次に、扶養になる条件です。
所得税の「扶養家族」になるには、所得が38万円以下で有ることが条件です。
年金を受給している場合は、178万円以下なら、所得が38万円以下になり、扶養家族になることが出来ます。
自営業が赤字とのことですから、年金がこの金額以下なら、今年の年末調整からでも扶養家族に出来ます。

健康保険では、お母さんの年収が、180万円未満であなたの年収の半分未満であることが条件です。
年収には年金も含まれます。

以上の条件を満たしていたら、扶養の鉄次をしましょう。

手続は、所得税は、年末調整の書類に記入して提出します。
健康保険は、会社の担当者に手続を依頼します。
健康保険証にお母さんの名前が書かれたら、その保険証を市役所に持参して、国民健康保険の脱退の手続をします。
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この回答へのお礼

分かりやすく詳しいご説明ありがとうございました。
条件に当てはまっていますので早速手続きしようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/18 09:59

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