こんにちは。
今、非常にあせっています。
というのは、私は今年いっぱいで現在の会社を辞めることになり、それにあたり年末調整を受けずに確定申告をしようと考えていたので、年末調整の書類を会社に提出しなかったのです。
確定申告でなく年末調整でいいということを知った時には外注に会社の人の書類を全部出してしまわれた後のことで、「まあ、確定申告をしたらいいや。」と気軽に考えていました。
私の退職日は12月30日なのですが、有休休暇が残っているので12月17日が最終出社日でした。
そして、今日、じっくりと書類の整理をしようと思い、住宅取得等特別控除申告書に目を通してみたのですが、「年末調整の際に」という言葉や、給与支払い者の名称や所在地の書く欄があり、その裏面の説明文を見ても「確定申告」でできるというような内容が一切書いてないのです。
ホームページで検索して調べたりしたのですが、取得後1年目は確定申告、2年目以降は年末調整でと書いてあり、2年目からの確定申告の仕方を書いてあるものがありません。(ちなみに私は3年目です。)
今から退職した会社に年末調整のお願いをするのも非常に心苦しいし、なにより、注業者に受託しているので、おそらく受け付けてもらえないと思います。
控除額は25万円あり、職を失った私にとってはこれをいただけないと非常に痛手になります。
3年目でも確定申告で大丈夫なものなのでしょうか?
また、そのような質問をできる機関等をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
本来は、文面にもありますように「年末調整」で控除を申告する事になっていますが、「確定申告」でも問題はありません。
会社の源泉徴収票と、税務署から送られている住宅取得控除の申告書、給料から引かれていない生命保険料などの領収書、住宅の火災保険の領収書、医療費控除が該当になるのであれば病院の領収書などを用意して、確定申告で還付を受けてください。確定申告の用紙は税務署と、役所の税務課にあります。事前に入手して、自宅でゆっくり記入するのも良いですし、税務署で記入してもどちらでもかまいません。還付金は、本人名義の銀行口座に振り込まれますので、銀行名と口座番号が必要になります。
確定申告の還付のみの場合は、1月4日から税務署で受付けてくれますが、丁度御用始の日ですので7日以降でも良いでしょう。
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
本当に助かりました。
辞めた会社に面倒なお願いをするのも難しいし、朝から気が重くなってました。
これで一安心です。
良かった~。
感謝、感謝です。
No.9
- 回答日時:
市役所でも町村役場でも、今月末には新様式を用意しているところもあるのです。
質問者の方は、「一度、電話で確認してから行くのが良いみたいですね。」と補足に書き込みされて納得されているので、それでよいと思います。質問者の方に失礼ですが、この場をお借りさせていただきます。
どうも、重箱の隅を・・・のような指摘のような気がしていますが、私は、役所と税務署を使い分けています。「役所で様式を入手して、税務署に提出・・・」と使い分けています。質問者の方から指摘をいただくのであれば、納得も出来ますが、回答者が回答者にというのはどうでしょうか。
私は、質問者の方への回答をさせていただいています。従って、回答者は別の回答者への質問・訂正・指摘をすべきではないと思っていますし、管理者の方へもその趣旨であることを確認しています。あとは、色々な意見があっても、最終的には質問者が判断することで、回答者同士で意見を交わす場ではないと思います。そうであれば、自分で質問をすれば良いと思います。
質問者の方、大変失礼いたしました。
No.8
- 回答日時:
#4の補足への回答です。
#3のhanboさんが書いている「役所の税務課には今月末には新様式が届くことになっていますので 」が、書き方が紛らわしいのですが、ここで書いている役所とは市役所のことです。
従って、市役所には1月の末にならないと、用紙が届きませんが、税務署には既に用意されています。
No.7
- 回答日時:
確定申告は、申告の結果、税金が戻る場合と、追加で納める場合の2つ有り、それによって受付期間が違うのです。
戻る場合は、1月4日から3月15日まで、場合によっては、5年間遡って確定申告が出来ます。
一方、追加で納める場合は、2月16日から3月15日までなのです。
従って、どちらかで申告をすれば、一回で済みます。
又、税務署には既に確定申告の用紙が用意されています。
なるほど~。
確定申告にもパターンの違いがあったのですね。
サラリーマンにはあまり縁がないので全然知らなかったですが、
こういうことを体験しておくのもまた良い経験ですよね!
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No5への補足に対する回答です。
確定申告の結果として、所得税を追加で納める場合と、還付を受ける場合の2種類になります。この「還付」のみの場合は、通常の2月中旬から3月中旬の確定申告時期でなくても、1月から税務署で受付をしてくれます。その分、早く還付がされることになります。この還付の確定申告書を提出することによって、確定申告が終了ですので、再度申告をする必要はありません。よくわかりました。
確定申告はよくコマーシャルなどでやってる2月からしかできないと思っていたので、2月に行こうと思ってましたが、1月中にできるのならこれは大助かりです。
新しい会社に入って早々、なかなか休みにくいですもんね。
全く考えていなかった情報までお聞きできて、質問して本当に良かったです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No3の補足です。
税務署によると、今月には事業所や青色申告の方を対象とした、年末調整と確定申告の説明会が、税務署が主催で全国各地で開催され、その際に出席者には新様式が配布され、同時に役所の税務担当者もその説明会に出席をしますので、役所分としてもある程度の部数を渡すという説明を受けています。が、役所や税務署によっては多少の対応の差がありますので、役所に取りに行かれるのでしたら、事前に確認されたほうが良いかもしれませんね。
この回答への補足
私は、できれば2月初めには新しい職場で働きたいと考えていますので、
1月中に確定申告を済ませることができるのならば、すごく助かります。
NO.1に「還付のみの場合は」とありましたが、これは還付の請求を早くすることが
できるということで、再度2月からの確定申告に行く必要があるのでしょうか?
取りに行く分には税務署でも役所でも私は構わないので、早めにおいそうな税務署に行くほうが無難なのかな。
なんにせよ、一度電話で確認してから行くのが良いみたいですね。
No.4
- 回答日時:
#3の補足です。
hanboさんへ。
>役所の税務課には今月末には新様式が届くことになっていますので
全国の市役所に確認されましたか?
全国一律に、どこの市役所でも同じではありません。市役所によって用意される時期に違いがありますから、質問者に誤解を与える書き方は止めましょう。
取りに行って、無かったら二度足になります。
ちなみに、幾つかの市に確認しましたが、1月末に届くと云うところが殆どでした。
確定申告は1月4日からできるのに、新様式が届くのが1月末になるってのも
変な話ですね。
新様式は還付のための申告には必要が無いのかな???
無駄足を踏まずにすみました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No1の追加です。
確定申告の様式は、平成14年から新しくなりますが、役所の税務課には今月末には新様式が届くことになっていますので、お住まいの役所が近いのであれば、月末に役所で様式を入手して、1月に税務署に提出する方法もあります。No.2
- 回答日時:
住宅取得等特別控除は、サラリーマンの場合は、基本的には2年目からは年末調整で行なうことになっていますが、これは、サラリーマンの便宜を測ったための制度で、確定申告で行なうことは全く問題なくできます。
確定申告は、通常は2月16日から3月15日までですが、税金が還付になる場合は1月4日から、税務署で受け付けています。
この時期は税務署も空いていますから、必要な書類を持参すれば、書き方を教えてもらえます。
早く申告すれば、当然、戻ってくるのも早くなります。
3月に入ると、市役所でも代行して受付が始まりますが、大勢行くので混んでいて時間がかかります。
必要な書類は、源泉徴収票と、印鑑に、後は会社に提出しなかった、年末調整のために揃えた書類一式です。
それに、還付金を振り込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。
なお、事前に用紙を入手してご自分で記入される場合は、市役所には確定申告の時期にならないとも用紙は用意されていませんが、税務署には1月から用意されています。
ご回答、ありがとうございます。
なにせ、サラリーマンは普段、確定申告に行かないので、早めに調べておこうと
思って書類を用意したのですが、申告書を読んでみると、給与支払い者の欄が
あったり、裏の説明も給与支払い者に対する文面が4分の3ぐらい占めていたので
びっくりしてしまいました。
どこかに確定申告でもOKだという説明文を入れておいてくれたらいいのにな~と
感じました。
何はともあれ、一安心できました。
ありがとうございました。
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