街中で見かけて「グッときた人」の思い出

 こんにちは。

 ブログで、私の書いた書評を公開しようと検討中です。書評を書く
に当たって、その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著
者の主張、について扱わなければ興味深い書評は書けないと思って
います。引用については、著作権法に記されていますが、これら、
その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著者の主張等を
扱うことについて、どんなことをすると、著作権法に反することに
なるのでしょうか。また、著作物の要約については、その公表には
著作権者の許諾が必要ということらしいのですが、要旨については
その限りではないそうで、それでは、要旨と要約の境界はどのあた
りにあるのでしょうか。

 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ケースバイケースなので、該当する出版社に確認してみましょう。


ここで、抽象的な論議で解決策をなっとくするのでなく、具体的に物事を進めたほうが、生産的ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 09:46

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