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私は日本国籍で、主人は韓国籍です。今、妊娠2ヶ月。生まれてくる子供の国籍はどうなるのでしょうか?

A 回答 (6件)

日韓両方が取得できます。


日韓とも血統主義であることから、出生した国(ここでは日本か韓国に限定します)で出生届を出すことにより、その国の国籍が得られ、戸籍に載ります。
通常、出生届の写しの外務省認証を得た書類を、もう一つの国に提出することにより、もう一つの国でも戸籍に載り、国籍を取得します。
日本の国籍法では22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択しなければなりません。韓国にも同様の法の定めがあるはずです(22歳より前だったと思います)。
また、外国で生まれ、日本に出生届の写しをもって出生の届けを出す場合、「国籍留保」をしないと日本国籍を失いますのでご注意ください(日本国籍の再取得をするためには「帰化」が必要になります)。
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日本は血統主義なので、『日本人の子供は日本人』とう事になると


思います。同時に、日本は生地主義ではないので、『日本で生まれた』
と言って日本国籍は収得できません。

お子さんの場合、質問者さんが日本国籍のままなら、お子さんは日本
国籍という事になると思います。

さらに、韓国も血統主義の様ですから、韓国人の子供は韓国人という
事で、届け出するしないに関わらず、お子さんは潜在的に韓国籍を所有
している事になると思います。

というわけで、国籍を選択する年齢まで、お子さんは二重国籍という
事ではないでしょうか。
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先ほどの回答につけるのを忘れてしまいました。


参考にしてみて下さい。

参考URL:http://www.geocities.jp/ojagggyo/
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私も主人が韓国人です。


子供は2人います。
上の娘も下の息子も、日本と韓国籍を2つ持っています。
私は日本で出産したのですが、日本でも普通に出生届けを出し、日本の産院からもらった出生届けの写しと、それを訳したものを韓国で出しました。
成人したらどちらかの国籍をとらなければなりませんが、それまでは二重国籍で大丈夫です。
ただ韓国は兵役制度があるので、男の子の場合のみ18歳で選択しなくてはならなかったと思います。
旦那様が在日韓国人で韓国籍の場合は、兵役制度とかの関係も変わってくるらしいですけど。
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こんにちは。


日本に住んでいれば、住んでいる地域の区役所などに、普通に出生届と病院でもらう書類(生まれれば書いてもらえます)を出せば、自動的に日本国籍となります。韓国籍を取る場合、韓国大使館への届け出に加え、韓国の戸籍謄本などを取り寄せる必要があるのではないでしょうか。結婚するときはどうでしたか? うちは質問者さんと逆で夫が日本国籍ですが、婚姻届を出すときに韓国の書類を和訳したものをつけなければいけなかったりして、結構面倒だったので、出生届でも必要なのでは?
日本の役所に出生届けを出しただけでは、当然韓国の戸籍(のようなもの)には反映されません。手続きについては、詳しくは、民団などに問い合わせてみてはいかがでしょう。
申請すれば二重国籍になりますが、いずれどちらかの国籍を子供が選択することになります。うちは、韓国に住むことはまずないので、子供は日本国籍しか取りませんでした。なので、子供と私は名字が違います。
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日本在住を前提にします。


出生届けを役所にすれば日本国籍です。(あたりまえですが)
父親が在日韓国大使館に届ければ韓国籍になります。
日本国は未成年(18歳未満)は二重国籍を認めてます。
甥・姪はそうでした。
韓国が同じかどうかはわかりません。
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