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個人事業主、青色申告(簡易簿記)です。
100%事業で使用している車両の修理代に、56万円程かかりました。
支払いは48回分割にて行っています。
このような場合、当年度に56万円を丸ごと計上するのでしょうか?
或いは、ローンで支払った分を計上するのでしょうか?

A 回答 (1件)

簡易簿記ということなら、現金の動きが主眼になりますから、昨年度中に支払った分だけでしょう。


元本分は「修繕費」、金利分は「利子割引料」ですね。

同じ青色申告でも、「正規の簿記の原則による記帳」なら、次年度以降に支払う分を「未払金」として、一括して経費にすることができます。

ところで、その修理費は事故か何かですか。もし、車両の寿命を延ばすような改造・改良なら、「資本的支出となる改造費など」に該当し、減価償却の対象になることも考えられます。
減価償却となれば、複式簿記であっても、初年度に一括して経費にはなりません。

事故などによる最小限の修理で、車両の寿命は変わらないのであれば、最初に述べたとおりです。

なお、あと1週間もすれば、税務署から申告用紙とともに、書き方の手引きが送られてきます。手引きに詳しく書いてありますので、よく読んでください。
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この回答へのお礼

簡易簿記と正規の簿記とで扱いが異なるのですね。
大変勉強になりました。
修理内容は、事故による損傷の修復ですが、「資本的支出となる改造費など」の件は良く覚えておきたいと思います。
分かりやすい回答、有り難うございました。

お礼日時:2006/01/06 23:34

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