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不動産初心者です。
不動産を買う時に(売主が受け入れればですが)、銀行へのローンではなくて、売主に分割払いにして買うことはできるのでしょうか。
売主は一時金が入らないのでメリットは薄いと思いますが、資金運用が苦手な人なら、決まったお金が毎月入ることと、銀行融資よりも高額で(分割の利子にもよりますが)買ってもらえる可能性がある、というメリットがあるのでは。
買主は、銀行融資の審査が要らない、頭金が要らない(かも知れない)というメリットです。
これは、宅建法に抵触するのでしょうか?

A 回答 (5件)

法的なことはわかりませんが、まずあり得ないことでしょう。


買主が法人ではなく個人であるなら、何の信用もありません。
分割払い、つまり後払いにするのに何の担保も取らず、
絶対払ってくれるという保証は何もありませんよね。
決まったお金が毎月入るという約束は、どのようにする
のですか?

売主が個人で物件に抵当権がついていたりする場合、
一括して決済してもらわないと抵当権も外せません。
売主が業者で新築だとしても、建築費その他の支払いの
ために一度で代金を払ってもらわなければ、損します。
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特に問題ないとおもいますが、自信がないのですいません。


ただ、仲介の場合、契約書は標準約款によっていますので、それ以外を引き受けてくれるかがあります。
また、宅建業者が売主の場合、契約の誘引にあたる行為は禁止されています(47条3)。ただ、42,43条を見る限り割賦はできと記載しているので、禁止されてはいないでしょう。
旧公団の場合は、国の機関ということもあって、特別に認められています。
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旧公団は割賦販売をしてました。


これはお客様にとって住宅ローンをするのとそう大差ないです。
与信も調べますし、返済能力も見てました。
また、割賦販売の運用上の問題で、登記(所有権)の問題が出ます。
全額払わないと所有権を渡すわけにはいかないので、事実上難しいんじゃないでしょうか。
車みたいに所有者と使用者が別れていても、固定資産税などは登記上の所有者に行きますから。
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業法には抵触しないですね。


あとは、売主が貸金の免許持ってないとできないのでは。
まあ99.9%割賦販売する不動産業者はいませんが。
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抵触しないと思いますよ。


不動産の売買契約と金銭消費貸借契約の2つの契約になると思います。
ただhiroyejinさんが書いているとおり売主が受け入れるかが問題ですよね。
銀行や金融会社のようにしっかりした審査が出来ないでしょうし、買主の信用力:ブラック情報など:も調査できないでしょうからいくら金利が高くても返してもらえなくなったら元も子もないです。
私見ですが参考になれば...
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