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18歳未婚の母です。
子供(0歳)を親の養子にしようかと思っています。
私には妹がいるのですが、私の子供を親の養子にした場合、私の子供は妹と兄弟になるって事でしょうか?
また、私とも兄弟になるって事でしょうか?
養子縁組すると養親と養子の親子関係が成立するのは分かっているのですが、実の親との親子関係もなくならないと聞きました。
って事は私と子供は兄弟にはならない?のですか?
いまいち分からないので教えて下さいm(__)m

A 回答 (3件)

 No.1・No.2の回答は,「特別養子縁組」についての説明です。


 
 ところで,なぜ自分の子を親の養子にしようとなさっておられるのでしょうか?
 よくあるケースとして,子供が女性ばかりで,孫として男の子が生まれたので,その子を跡取りにするために養子に迎えるということがあります。
 この場合,質問者のお子さんは,質問者にとっては実子であり,弟ということになります。遺産相続の時には,質問者とお子さんは同格ということになります。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございますm(__)m
私は実家に住んでいるのですが、
祖母が私が未婚で産んだ事をよく思っていなく、
家から出て行けと言われています
なので母子寮に住めないかと市役所に何回か相談しに行ったものの、私には親がいるので親に面倒を見てもらって下さいと言われました。
お金が溜まれば自立するつもりですが
それまでは実家でお世話になる予定です。
でも祖母がうるさいので(分からなくもないですけど)
私の親が、自分の養子にしようか?と言って養子縁組届の紙をもらってきたんです。
なので養子にしようと思っているのです。
まとまらないうえに分かりにくい文章ですいませんm(__)m
養子に出すと、私の子でもあり、弟ということにもなるんですよね!?
もし人に聞かれた場合は、子供と答えるのが普通ですか?弟と答えるのが普通なのですか?

お礼日時:2006/01/16 22:43

ふたたびNo.1です。


説明が悪かったようですね。

実親との親子関係は消滅しますので
里親の子供(質問者さまと妹さん)とは兄弟姉妹の続き柄になります。

この回答への補足

特別養子縁組のことではないですm(__)m

補足日時:2006/01/16 22:44
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こんにちは。



こういう制度もあります。
6歳以下の子供にのみ適用可能な法律です。
「養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができる」
里親に心理的な隔たりも待たないようにという福祉の精神から
生まれた法ですので、お子さんがまだ0歳ならその方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

それは知っているのですが
私と子供の関係?がどうなるのか知りたかったのです。でも教えていただきありがとうございますm(__)m

お礼日時:2006/01/16 17:46

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