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昨年に社用車として車(ワゴン)を購入しました。
固定資産として「車両運搬具」で計上しました。
このたび償却資産の申告を提出したのですが、昨日市役所から、車種を聞かれ、自動車税の対象を確認され、それなら対象外なので申告は必要無かったようなんです。
 確かに説明書を読むと自動車税の課税対象となる自動車は償却資産の対象とならないと書いてありました。
そこで、よくわかってないので質問が変だったらすみません。
償却資産税は対象外だけど、固定資産税は払うんですよね、どうやって請求がくるんですか?
固定資産として「車両運搬具」で計上したとこまではいいんですよね。
で、決算の時には減価償却費/車両運搬具で償却していけばいいんですか?
初歩なことですみません。教えてください。

A 回答 (1件)

償却資産税は土地・家屋以外の固定資産に課される


固定資産税の呼称です。
地方税法の規定により自動車税(及び軽自動車税)の
対象となる車輌には固定資産税は課されないことに
なっていますので、質問者様の車輌には固定資産税
(償却資産税)は課されません。
そのほかの固定資産に係る償却資産税については、
土地・家屋の固定資産税と一括して請求されますので、
一括納付又は年4回の分納のいずれかを選択することに
なります。

決算時の仕訳は仰るとおりです。
耐用年数は貨物自動車に該当すれば5年、乗用自動車に
該当すれば6年となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございました。
固定資産税と償却資産税は同じことなんですね。
ご丁寧に有難うございました。助かりました。

お礼日時:2006/01/17 13:46

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