No.5
- 回答日時:
会社の許可なく勝手に残業した場合でも、会社(使用者)が、それを知っていたような場合は、割増賃金の支払い義務があるはずです。
会社が、黙認したのですから、残業を指示したのと同様と解釈するのでしょう。だから、会社が割増賃金を支払いたくなかったら、残業をさせないように注意しとかなきゃいけないはずです。そこで、あなた会社は、「許可なく残業をしないで下さい」といっているのでしょう。この場合でも、残業の事実を知っていれば、割増賃金を支払う義務があるはずです。
なお、36協定や変形労働時間制等がない限り、法定時間外労働はさせられません。
回答をありがとうございます。
>会社(使用者)が、それを知っていたような場合は…
現実は、上司が常時滞在しているわけでもなく、残業の現場は見ていません。
でも、これで黙認していないとは言えないのですね。
なお、36協定は締結しています。また1ケ月単位の変形労働時間制も導入しています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に残業とは(残業に限らず)業務命令に基づいて行うものです。
つまり、この仕事を今日中に片づけてくれ、とか、何時まではこの仕事をやってくれとかの業務命令があった場合に、残業を行います。
残業以外では、例えば、出勤時刻が9時と決まっていれば、それが業務命令という事になります。
そして、裏を返せば、業務命令がない限り、定時にさっさと帰って良いのです。
しかし、仕事とは、1から10まで、箸の上げ下ろしまで指示されてするものではありません。
日常の業務内容から、必然的に行う残業は、例え明確な業務命令がなくとも、業務を行う上で必要であったのであり、正当な残業です。
また、会社には管理監督権限責任があり、無駄な残業などさせないようにする義務もあると思います。
条文の件ですが、条文とは就業規則の事ですよね?
そのような文言も有効であると思いますが、それが実質的に有効な状態である必要があると思います。
つまり、暗黙の了解の上に、サービス残業をするような状態になっていれば、先の条文自体の有効性はないと言えます。
割増賃金を特定の場合だけ支払うという事は、残業の場合は支払わないのは違法ですから、その特定の場合以外は、残業をしなくてよいという事になります。
その条文にはそこまでの意味がありますので、定時に帰れないような状況であれば、その条文の条件を満たしているとは思えず、無効であろうと思います。
法律とは、文言ではなく、あくまで実態で判断されます。
どのような言い回しで合法のようなふりをしても、実質的にサービス残業であれば違法です。
もちろん、それが実際にどうかを判断するのは裁判官ですので、最終的には裁判をやってみなければ分からない、という点はあります。
回答をありがとうございます。
>つまり、暗黙の了解の上に、サービス残業をするような状態になっていれば、先の条文自体の有効性はないと言えます。
>定時に帰れないような状況であれば、その条文の条件を満たしているとは思えず、無効であろうと思います。
この辺が今回のポイントのような気がします。
とても微妙な部分があるのですね。sebleさんの表現力、理解力が羨ましいです。
この回答内容をもとに、再度社内で検討してみます。
No.3
- 回答日時:
No.1です
>規定に条文を入れることは可能で、勝手にやった場合は賃金の支払は不要という理解でよろしいでしょうか?
一般にはそのような概念で規定・運用しています。
但しNo.2の方が指摘されているように「実質的にサービス残業を強制していたと取られる可能性」がないように社内の風通しを良くする努力も必要です。
蛇足ですが、
規定を作成・変更した場合はきちんと説明することが重要です。
出来れば文書で配布した方が良いですよ。
回答をありがとうございました。
話が前後してしまい申し訳ございませんでしたが、もう少し詳しい内容を、No.2さんのお礼文に記載しました。
ということは、労基署に再度こちらの主張を話してみる価値はありますね。
No.2
- 回答日時:
時間外に勤務したのであれば、割増は必要です。
自発的な残業には、通常の時給は支払うが、割増賃金は支払わないというような規定は、認められません。したがって、割増賃金の有無ではなく、「残業は、あらかじめ上司の許可を得るか、上司の命令があった場合に限り認める」と、残業自体を統制の対象とすべきです。
このような規定であれば、本人が勝手に残業した場合、通常の時給の支払い義務すらありません。ただし、残業を禁止する以上、仕事をやめて退社するように積極的に指導しないと、実質的にサービス残業を強制していた取られる可能性がありますので、留意しましょう。
回答をありがとうございます。
賃金の有無ではなく、労働自体を認めないということですね。大変参考になりました。
実は、先日労働基準監督署に行き、その時の話を上司に説明していたところ、私自身が間に挟まれて頭が混乱してきたところでした。
当社の規定には、「上司の許可をもらった場合に限り、残業手当を支給…」とあります。
労基署から言われたことは、「許可をもらわなかった事は、手続上の別問題であり、実際に労働をしていたとすれば、賃金の対象である(割増賃金を支払いなさい)」という勧告でした。
現段階では、労基署が正当と思えたり、思えなかったりで、質問してしまいました。正直、まだスッキリしていません。
>実質的にサービス残業を強制…
労基署が話している背景には、このようなことがあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
労働基準法より抜粋
第32条の2 使用者は、
・・・労働時間を超えて、労働させることができる。
(第32条の3、第32条の4にも同様の表現あり)
文章的には「労働させる」のであって基本的に「下命」が前提なんですね。
事実、大手企業では現場の管理職が「これは残業ではないよ」と言って自由に無給時間外労働をさせることがあります。
もちろん、やらなくても構わないわけですが、昇給や昇格・賞与査定などで差をつけられてしまうので、やらない人は少数派ですが。
やった分を詳細に記録して支払訴訟をした場合に会社が「指示していない」「勝手にやったこと」という例は多いです。
早速の回答をありがとうございます。
>会社が「指示していない」「勝手にやったこと」という例は多いです。
ということは、規定に条文を入れることは可能で、勝手にやった場合は賃金の支払は不要という理解でよろしいでしょうか?
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