「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

平成17年分より、青色申告特別控除は65万円になりましたが、これを受けるには、正規の簿記の原則(いわゆる複式簿記)によった帳簿書類を作らなければならないわけですが、複式簿記というと、仕訳帳と総勘定元帳でワンセットというイメージがあるのですが、仕訳帳に代えて、現金出納帳や銀行勘定帳その他の補助簿(いわゆる特殊仕訳帳)と総勘定元帳を備えていれば、「複式簿記」といえるのでしょうか?

あと一点、期中は現金主義会計で処理し、決算修正仕訳で期首・期末の売掛金や買掛金を洗い替えて発生主義の金額にする方法は「正規の簿記」とはいえないのでしょうか?

専門家・経験者の方のアドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

所得税法施行規則第56条から第65条


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000 …

複式簿記として伝票と現金・預金出納帳+総勘定元帳が実務的には普通です。
したがって、お考えの方法で問題ありません。

記帳をするときに期中は現金基準で処理し決算修正で発生主義にするのは、実務上よくおこなわれています。これも問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/24 09:41

これだと複式簿記になるのでしょうか?



現金出納帳、預金出納長、売掛帳、買掛帳、経費帳、、固定資産台帳が、10万控除であっても必要でした。(今は45万控除は廃止)


仕訳帳の代わりに仕分け伝票をかいておけば、プラス元帳で問題ないですよ。
しわけはそんな難しくないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/24 09:42

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