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シフト勤務の給与計算での質問なんですが、シフトの場合は土日祝に、出勤しても休日出勤扱いにならないと聞いたのですがそれでよいのでしょうか?給与計算の経験がなく全く無知ですのでよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

会社が定めた休日に勤務した場合は休日勤務となります。

土日祝の出勤だけでは、休日出勤に当たりません。
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この回答へのお礼

会社が定めた休日は休日勤務になるのですね!ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/22 16:50

シフトの場合、土日祝日以外の日に1週間に1回以上の休日が取れているため、


休日出勤扱いにならず、休日労働割増賃金の支払が不要になるのではないかと思います。
よって休日出勤扱いにしなくても差し支えないと考えられます。
詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせの上お確かめを。

ご参考まで。

参照
労働基準法
(休日)
第35条
第1項
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
第2項
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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就業規則がありますか?ない場合はすでに違法です。


アルバイト・パート関係ありません。
社長・責任者に確認してください。
なくてだいじょうぶだと言い張っていたら、社長が検察に送検されます。
あればそれで計算方法がわかるはずです。休日を決めるのはその会社の就業規則が基本ですから。
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