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近々、法人成り(当面は一人会社)を見当しています。
専門の税理士を雇うほどの売上は見込めないため
自分一人で帳簿・会計・決算等が手軽に出来るソフトを探しています。
しかし店頭で見つけた中ではどれも個人事業者向けとなっており、法人対応とは
なっておりませんでした。これは法人であっても一人会社であれば、個人事業者
向けソフトで対応可能ということでしょうか?
それとも法人用と書かれたものを探したほうがよろしいでしょうか?
個人的には法人税や給与計算等が発生する為、個人事業主用では対応できない
のではないかと思っています。

また、基本的な質問で申し訳ないのですが、法人の申告方法として青色申告で
問題ないでしょうか。個人事業者との相違点なども教えて頂ければ助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんなソフトはどうですか・・・サポートつきで安心です。



参考URL:https://jdlibex-webplaza.com/webplaza.dll/EXEC/3 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

リンク先はかなり本格的なサポートサイトですね。
参考になりました。

お礼日時:2006/01/25 01:25

法人と個人とで異なるのは、資本金と元入金です。


元入金は、毎年変動します。しかし、資本金は、固定されています。(増資や減資をする場合は変わります)この部分が異なるので法人用でなければいけません。

購入するタイミングも今は問題です。それは5月に会社法が施行される予定になっているからです。
これにより会社の会計制度も変更されます。
そうなるとバージョンアップをしなければなりません。

貸借対照表・資本の部=>純資産の部 に変更
利益処分案=>株主資本等変動計算書 に変更
などの変更がありますのでソフトも対応する必要があるためです。

法人の場合も青色申告にした法が有利です。
欠損金の繰越が7年間出来ますので忘れずに手続きして下さい。
その他は、個人と大きく変わることはありません。

(参考)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/downlo …
2.役員給与の損金算入のあり方の見直し
実質一人会社※のオーナー社長報酬につき、給与所得控除相当分を、
法人段階で損金不算入とする。
※同族関係者で株式の90%以上保有し、常務に従事する役員の過半を占める会社
※適用除外:(1)所得(課税所得とオーナー社長報酬の合計額)が800万円以下の場合、
(2)所得3000万円以下で、社長報酬の占める比率が1/2以下の場合
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

非常に丁寧な解説で参考になりました。
ソフト購入のタイミングもあるのですね。
私の場合は決算期が一年以上先になりますので
対応ソフトはその時にでも購入しようと思います。
とりあえずは会計に慣れることと、会社設立費用についても
記録対象としたい為に法人用会計ソフトを購入しました。

また見かけた折にはよろしくお願いします。

お礼日時:2006/01/25 01:38

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