の違いはなんですか?
留置場
まだ逮捕されてない??
警察にある、幽閉されているけど飯は金があればいろいろ食える??
どちらかというと場合によっては保護(よっぱらいなど)する場所?
拘置所
逮捕されているがまだ有罪ではなくこれから取り調べをする為に入る?
金さえあれば保釈金を払い認められれば出られる?
刑務所
有罪判決が出て懲や禁固刑を受ける場所。
拘置所のように金があっても自由はない、まさに囚人。
もちろん出られない
でOKですか?
昨日のテレビでは拘置所に入る時点で尻の穴まで調べられる。
と言っていましたが少年や少女の場合もやるのでしょうか?
少女の場合は前の穴とかもやるのでしょうか?
特に小中学生だとやばい気がします。
そこまでやると同姓であってもいろいろ人権上問題があったりしないのですか?
また罪み重さにより扱いが違うのでしょうか?
ちょっとした万引きで懲役1ヶ月??ぐらいから凶悪殺人事件死刑囚もいます。
ちなみに禁固刑というのは働かなくてもいいんですよね?
狭い部屋とはいえ3食昼寝付きの比較的自由な生活ができるんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
留置場:警察にご厄介になる時に入る所。
簡単に言えば「取調べを受けている人」が入る所。留置所:検察にご厄介になる時に入る所。簡単に言えば「裁判を受けている人」が入る所
刑務所:「実刑をくらった人」が入る所。
前の穴は・・・・良く知りませんが調べるようなことはしないと思います。
禁固刑をなめてはいけません。
懲役刑の人が働いている間、禁固刑の人は「房のなかでじっと座ってなけれならない」らしいんです。
朝から夕方までじーーーと座っているだけです。
一日二日ならともかく何年も何もしないってのは逆に精神的に苦痛です。
なので「労働を自主的に志願する人が多い」です。
禁固刑
確かに発狂しそうですね。
せいぜい限界1週間ぐらいでしょうか。
テレビや雑誌で時間つぶしができるならまだしも。
なにもしないのでは無理です。
部屋に時計ぐらいついているんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>留置場
これは法律上の性格が与えられていないかも。
通常は、警察内にある留置施設でしょう。
>拘置所
>逮捕されているがまだ有罪ではなくこれから取り調べをする為に入る?
あと、刑事公判中の被告人を勾留する場所もここです。
>金さえあれば保釈金を払い認められれば出られる?
まぁ間違いではないでしょう。
>刑務所
>有罪判決が出て懲や禁固刑を受ける場所。
>拘置所のように金があっても自由はない、まさに囚人。
まぁその理解でほぼOKです。
>昨日のテレビでは拘置所に入る時点で尻の穴まで調べられる。
テレビの言うことは話半分に聞いておいたほうがいいです。
法律の建前としては、身体検査は令状がなければできません。
>また罪み重さにより扱いが違うのでしょうか?
これも建前としては、罪の重さではなく、
捜索の必要があるかどうかによって決まります。
(薬物とかだと体内の『穴』に隠すのは常套手段)
>ちなみに禁固刑というのは働かなくてもいいんですよね?
はい。ですが、希望すれば労役につけますし、
たいていの禁錮囚は希望労役につくようです。
>狭い部屋とはいえ3食昼寝付きの比較的自由な生活ができるんでしょうか?
「自由」の度合いにもよりますが、行動範囲の自由は全くないですからね。
ゴロゴロできるといっても、場所が場所だけに、リラックスはとてもできないのでしょう。
No.4
- 回答日時:
>昨日のテレビでは拘置所に入る時点で尻の穴まで調べられる。
と言っていましたが少年や少女の場合もやるのでしょうか?
少女の場合は前の穴とかもやるのでしょうか?
特に小中学生だとやばい気がします。
少年少女が拘置所に入ることは無いと思いますよ。
児童相談所、児童福祉施設に預けられると思いましたけど。
そもそも処罰の法律(刑法と少年法)が違いますから。
なお、成人女性の場合は前の穴も調べられるそうです。
世の中探せばアソコに麻薬を隠した、武器を隠したなんて話は腐るほどありますので。
少年少女の場合も凶悪犯罪ありますよね。
おおよそ小学生までなら子供がやったこと。
更生できるできると思いますが中学生になるとやや厳しくなりますよね。
女はやっぱり調べられるんですか。
No.5
- 回答日時:
追加情報を1つ。
死刑囚は確定していても拘置所にいます。
そして死刑執行設備も拘置所にあるんですよ。
勿論お金があっても出られません。
麻原もそうですがまだ生きています。
判決も確定していません。
長い裁判、そして精神がおかしいと言うことでより長引く
(さすがに無罪は不可能でしょうけど)
死刑判決が出てもすぐに殺すことはない。
無期懲役でも期限が決まってないと言うだけで
おおよそ20年??ぐらいすれば大丈夫。
ってのがありますよね。
規則正しい生活ができる人にとってはある意味飯も食えるし
雨風も防げます。居心地がいいのでしょう。
家族に見捨てられた老人とかは生活に困り万引きなどして
あえて逝きたがる人もいると聞きます。
そして恨まれるような犯罪をした場合、安全に守られています。
ふつうに働いて苦労している人は大勢いるのに不思議ですね。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
一言で言うと、留置場&拘置所は、「疑われている人を収容する施設」です。
一方、刑務所は「刑罰を受ける人を収容する施設」です。
まとめると、留置場&拘置所は「被疑者・容疑者」を収容する施設で、刑務所は「裁判の結果、犯罪者になった人」を収容する施設です。
☆ 留置場について
まず、留置場について説明します。
犯人が、犯罪を犯した結果、警察に逮捕されると、当然、警察署に連行されていきます。
その後、取り調べたり、捜査するために引き続きその犯人の身柄を拘束する必要がある場合に、犯人が収容される施設のことを留置場と言います。
留置場は、警察署や警察本部の中にあり、運営しているのは警察官です。
基本は、留置場に身柄を拘束されるのは逮捕後48時間までですが、必要があれば10日、もしくは最大20日まで拘留されることもありますし、拘留期間終了後、起訴された後も留置場に身柄を拘束されることがあります。
酔っ払いなどを保護する場所は「保護室」といって、留置場とは全く別の施設です。(酔っ払いは犯罪者で無いので、犯罪者が収容される施設の留置場にいれることはおかしいからです)
留置場では、3食が無料で出ますし、自費で食べ物なども購入できます(制限はあります)
☆ 拘置所について
その後、その犯人の捜査が終了し、裁判を受けて、判決がでるまでの間、身柄を収容するための場所が、「拘置所」です。
拘置所を運営しているのは法務省で、監督しているのは検察官です。
警察が犯人を逮捕すれば、警察署の留置場で身柄を拘束しますが、ホリエモンのように検察官(この場合、東京地検特捜部)が逮捕した場合、身柄を留置するのは拘置所です。
また、死刑囚も拘置所で身柄を拘束されます。死刑は拘置所で執行されます。
☆保釈について
起訴された後、被告人が一定のお金を裁判所に預けることを条件に釈放されるが、裁判所からの呼び出しに応じなかったり、逃亡すればお金は没収され、再び身柄を拘束されるといった制度です。
誰でも保釈ができると言ったわけではありません。逃走しそうな人や、証拠を隠滅しそうな人は保釈が認められません。
もちろん、裁判の結果、有罪となって実刑になれば、再び身柄を拘束されます。
保釈される=無罪になるわけではありません。
保釈される=有罪判決が出るまでの間、釈放されていることにすぎません。
☆刑務所について
刑務所は、裁判の結果、有罪判決がでて、懲役刑や禁固刑に処せられた場合に収容される施設です。
☆身体検査について
確かに拘置所や刑務所に入る前は、身体検査を受けますが、医師によってお尻の穴まで見られます。(ガラス棒を突っ込まれる)
この身体検査の法的な根拠は「監獄法」という法律に定められていますし、医師が行うので人権上問題がありません。
なお、小学生は刑事未成年ですので、拘置所や刑務所に入ることはありませんし、未成年者は拘置所に入りませんので、大人がするような身体検査はありません(少年鑑別所で、大人とは異なった方法で身体検査がなされます)
☆その他
>また罪みの重さにより扱いが違うのでしょうか?
当然、罪の重さによって刑罰を受ける期間がことなります。
罪の程度が重ければ、長い間刑務所に入っていなければなりませんし、何回も犯罪を犯している人であれば、たとえ、同じ犯罪を犯したとしても長い間刑務所に入っていなければなりません。
☆禁固刑について
たしかに禁固刑は、懲役刑とは違って働かなくてもかまいませんが、希望によって働くこともできます。
仮釈放になるためには働くことが条件ですので、働くことを希望する人が多いです。
☆3食昼寝つきについて
留置場は、3食昼寝付です。取調べが無ければ、食べて寝るだけです。
拘置所は、3食と時間制限がありますが、昼寝タイムがあります。
刑務所は、3食はありますが、昼寝はありません。
留置場と拘置所は、支給される3食のほかに、自費で好きな食べ物や雑貨、本などを購入することができます。
刑務所はできません。
とても詳しい説明ありがとうございます。
本の購入はどういったものなのでしょうか?
もちろんエロ本とかそういうのは無理だと思いますが、
一般週刊誌、漫画ぐらいはOKなのでしょうか?
それとも夏目漱石とかそういう本ぐらい??
No.7
- 回答日時:
留置場に関して若干誤解がありますので回答いたします。
そもそも被疑者が逮捕された場合、それが警察官か検察官かの区別なく、本来は刑が確定するまで全て「拘置所」に入れられるものです。
しかし拘置所には限りがありますし、またわざわざ取調べに拘置所に行くのは面倒なため、「代用監獄」制度により警察署の「留置場」が「拘置所」の代わりに使われているだけなのです。
しかしこれには多くの問題があり、現在弁護士会が代用監獄(留置場)の廃止に動いています。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E7%94%A8% …
No.8
- 回答日時:
各施設の規則一覧のサイトがあります。
信じられませんが、これは総て本物です。
これを読んでもらえば実際の生活面の違いも一目瞭然でえす。
参考URL:http://www.kangoku.org/material.phtml
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