No.2ベストアンサー
- 回答日時:
答えは簡単「住んでいる地域でNHKのチャンネルが違う」からです。
東京では1チャンネルですが、地方に行くと1チャンネルが民法ってことが多々あります。
そのため1チャンネルを受信できないTVを作ると、その民法からすれば営業妨害もいいところです。
No.12
- 回答日時:
かなり反則っぽいんですが, PC のモニタ+スキャンコンバータという方針はあるかも.
ちなみにちょっと調べてみたんですが, 13 と 63 以外はどこかの地域で NHK が使ってるんですね....
みなさん。貴重なご意見、情報ありがとう御座います。
確かに、関東のことだけ考えていました。(mita_nokaさん、rimokongetaさんのご指摘)
また、確かに、放送法第32条第1項を作った人たちが、そんな便利なもの作ったら横槍を入れそうですね?(eurodollerさんのご指摘)13 と 63 以外はどこかの地域で NHK が使ってるなんてビックリ、NHKは侮れませんね?(Tacosanさんのご指摘)
また、受信設備がどの範囲かについても考える必要がありそうで、(maito21さん、onokoroshimaさんのご指摘)
結局のところ、作る側のメリットがないと言うことでしょうか?(hiroki0527さん、その他の方々)
大変参考になりました。
なんとなく、rukataroさんの、>NHK=日本放送協会(にほんほうそうきょうかい)は、すべての日本国民にあまねくテレビ放送を受信させることを前提に、日本全国津々浦々に電波塔を設置し番組を配信してきました。
その費用を国民の皆様に均等に負担していただく、ということが受信料です。
と言う部分を読むと(払う払わないの討論ではよく出てくる内容)基本の放送は、スクランブルとして、緊急放送は、スクランブルを外して放送する。全国つつうらうらって件は、税金で補助するなど、根本的に考える必要がありそうな問題で、これを話し出すと結論が出ずに、永遠に続く、また、意見が平行線のままって感じになるので、止めておきます。
ただ、単に、受信設備をつければ、受信料を払うってのなら、NHK受信機のないTVがあってもよさそうで・・って発想で質問しました。チャンネルの問題だけなら、衛星放送では、あってもいいような気がしますが、政治的判断も関係するようで・・!!
本当にありがとう御座いました。
No.11
- 回答日時:
話が少しそれますが参考までに
モニターとビデオの組み合わせでは放送受信設備に該当しませんから契約の必要はありません。
と言うことでNHKのみの受信設備が無い場合に契約の義務は無いか?と置き換えて解釈しますと
放送法では単に放送受信設備・・・となっている為にNHKが映る映らないはどうやら関係無さそうです。
NHKだけを映らなくする事は技術的に極めて簡単です。
ただ前述した様に意味が無いことでもあり、またNHKの手前、作れないと言うことの方が正解かも知れませんね。
個人的には不思議な法律と思いますが・・・。
時代から取り残された食管法と同じかと。
ご参考まで
No.10
- 回答日時:
>何故?NHKが移らないTVがないのでしょうか?
他の方も回答されている通り、現在の地上波(VHF、UHF)ではNHKのみ映らなくすることは面倒だからということになり、その問題を簡単に解決させるにはテレビではなくモニター機能のみの商品とせざるを得ない、けど需要がない、ということでしょう。
NHK=日本放送協会(にほんほうそうきょうかい)は、すべての日本国民にあまねくテレビ放送を受信させることを前提に、日本全国津々浦々に電波塔を設置し番組を配信してきました。
その費用を国民の皆様に均等に負担していただく、ということが受信料です。
昔テレビ朝日がNET(日本教育テレビ)だった30数年前の全国へのネット配信局は10局程度に過ぎなかったように記憶しています。
でもケーブルが行き渡った今となっては、まだ民放2局地区が存在しているとはいえ、NHKの存在意義も再検討しなければならない時期にきているのは明かでしょう。
2011年の地上波デジタル移行の際、NHKにスクランブルをかけ、受信料を払った契約者のみ視聴可能にすれば良い、との議論がありますが、NHKはこれに反対していますが、当たり前です。
そうなれば高い受信料を払ってまでNHKを選択する世帯は激減することを彼らは知っているからです。
No.9
- 回答日時:
私が聞いた所によりますと、NHKの受信料は、NHKの番組を受信してるから、請求されるのではなく、各家庭に電波を送っているテレビアンテナを使っているから、と聞いたことがあります。
テレビアンテナは民放と共同で利用していて、NHKは民放各社からも、アンテナ使用料を徴収しています。
が、放送を受信出来るテレビを持つ家庭にも払う義務があるということです。
NHKの受信だけでなく、民放の番組もテレビアンテナを使って放送しているので、たとえ、NHKが映らなくても、民放放送を受信していれば、テレビアンテナを使用してるのだから、払う義務があるという理屈になるそうです。
だけど、地上デジタルが始まったら、状況が変わるんじゃないでしょうか?
全ての国民が、地上デジタルが始まるまでに、地上デジタルが受信できるテレビを買うでしょうか?
今のように、問答無用に取り立てる事は出来なくなるんじゃないかと思うのですが。。。
No.8
- 回答日時:
公序良俗に反するからでしょう。
いまの技術ならNHKだけ受信できないTVはできるはずです。設置された地方のNHKのチャンネル何番かを自動で認識してというような機械が。
これを買えばたしかにNHKの受信料を払う必要がなくなり、
NHKを見ない人は買うでしょう。
しかし、こういう製品を出した場合、その企業はどう評価されるのかを気にすると思います。
賞賛されることなのかを。
No.7
- 回答日時:
意味がないからでしょ。
NHKが何チャンネルかは地方によってバラバラです。
という事はすべてのチャンネルをオプションにするって事です。
じゃないとある地方ではNHKが見れて有る地方ではNHKが見れないというややこしい問題が発生します。
いったい誰がそんなめんどくさいTV買うんでしょうか?
貴方買いたいんでしょうか?
No.6
- 回答日時:
ありました。
ソニーが作っていて売れないからやめたプロフィールという機種です。チューナーないのでVHS再生とゲームくらいしか使えませんが、NHKが映らない機器です。今回のような目的にはぴったりでしたが、生産中止。受信料いわれるのがいやな学校や病院は大量調達したんですけどね。スカパーと契約してCS専用アンテナ立てれば(あれ、NHKも入りますか?>2011年に向けデジタル放送中継塔のない地域向けにCSで放送するとかしないとか(未決定事項))
ところで日本には一般には受信機器でNHKが受信できないものはありません。1CHか2CHは必ず映り、どちらかはNHKなことが多いです。
1CH映らない、2CH映らない受信機も企画は可能ですが、販売が面倒なことになります。総合だけの計算ですが、NHK教育も考えると実質不可。
ましてや1CHが民放ってこともあるんです。手元の取説には1CHは
北海道放送、青森放送、東海テレビ(名古屋)、南日本放送(鹿児島)などがあります。
いまはラジオ契約は廃止されましたが、もともとはラジオ受信の法律。当時は必ずNHK受信できました。ラジオ放送始まったときにはNHKしかない!
テレビの放送始まったときも受信料払うのは「ステータス」だったということです。
No.5
- 回答日時:
TV受像機を所有していると受信料を払わねばならないなんてことはありません。
NHKはホームページで、
放送法第32条第1項で「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定めていると自ら告知しています。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_nande.html
また私は以前受像機を持っていましたが、アンテナが引かれていないアパートで線だけつけて、民法の1~2局のみなんとか写るものの、NHKは映像が確認できないので、それを集金員にみせたら、「受信不可ですね」といって契約も薦めず帰っていったことがありました。
ではNHK受信不可のTVができないのかというと、現在は電子制御が難なくできるので、メーカー側でNHK受信希望の購入者のみに特殊なPIN番号などを発行することは可能だと思います。
ただ、それをやると当局からなにか圧力がかかるのではないでしょうか(すでに指導あり?)。
また、はっきりとした罰則がないため、結局はNHKを見るようにしたい(集金員が来たときのみ写らないようにしたい)と言われたら、コストがかかるだけでそういう受像機を作る意味はないのかもしれません。
契約者のみ観ることができるスクランブル化がやっと最近議論にあがってきたようですが、ほんとにみない人みたくない人の数が把握できず、NHKとしては実行閲覧者数があきらなかになるもの、ある意味怖いのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
単純に技術的な面とコストの面でしょう。
関東地区の地上波は1chと3chがNHKですが、地方に行けばチャンネルが変わります。
その地方ごとに専用TVを作るにはコストの面で、割が合わないでしょう。
また、NHKの放送だとTVが認識をして、受信できなくするのは、技術的に可能かも知れませんがこれもコスト高になるのではないでしょうか。 実際にはNHKだよと言う識別信号は出していないので不可能だと思われますが。
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