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主人のことなんですが、昨年の7月から12月まで、個人経営の会社でアルバイトをしていました。
「仕事がみつかるまで」という形で月に固定30万の給料を6ヶ月間頂きました。(合計180万)
今年、開業したいという思いがあり、昨年の12月の終わりにアルバイトを辞めました。
「アルバイトだから、自分で申告をしてほしい。こちらからは申告しないので」と言われたので、2月16日からの確定申告に行くつもりでおりますが、所得税を支払っていないので、払いたいと思います。
サラリーマンをしていたときのように、控除証明書を持っていけば、申告はできるんでしょうか?
私のほうは、パート務めで会社のほうで年末調整は済んでいます。(60万程度所得がありました。)
 
わからないので教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

これは、支払者がどういう形で支払ったかによります。


あくまでも「給与」として支払われたのなら、「源泉徴収額 ゼロ」という源泉徴収票を書いてもらってください。
しかし、給与を払って源泉徴収をしないとは考えにくいので、それは給与ではないのでしょう。

例えば「外注費」などの名目で支払われていたら、源泉徴収票は関係ありません。ご主人の申告は白色かと思いますが、申告書に添付する「収支内訳書」の収入欄に、もらった金額を書き込みます。
この場合は、「給与所得控除」はない代わりに「経費」が認められます。そのバイトに行くために使ったお金が引き算できます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

さっそくの御回答ありがとうございます。
先ほどの補足と重なるのですが、
主人に、確認してみたところ、現在会社はなくなっていて源泉徴収票は、もらえないらしいです。

mukaiyama様がおっしゃるように源泉徴収票は必要なく、白色申告であるというのであれば、個人事業主ということなんでしょうか?
「申告書に添付する「収支内訳書」の収入欄に、もらった金額を書き込みます」とありますが、給料明細しか手元にないので、それを証明書類にして金額を書いたらいいのか、それとも何も提出せず書き入れるだけでいいんでしょうか?

いろいろ質問してすみません。
御回答よろしくお願いします。

補足日時:2006/01/25 02:37
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 相談者の方は申告するつもりでいらっしゃるみたいなので回答になっていないかもしれませんが



<「アルバイトだから、自分で申告をしてほしい。こちらからは申告しないので」と言われたので・・・・・>
ということはアルバイト先の会社はご主人への給料180万円を費用処理しない(=決算書の給料の欄にはこの180万円は入っていない・給料支払報告書なんかも出していない)ということだと思います。私だったら何もせずにほおっておきます。それでもし、不備があれば税務署から何か言って来ますし。
でもご心配なら税務署に問い合わせたら良いと思います。

この回答への補足

すみません。税務署でなく、税務課から住民税のことでのお尋ねの間違いでした。

補足日時:2006/01/26 14:26
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。

私も、会社がなくなっているということを知らなかった為、今思えばそういう方法もありかなぁ・・とは思います。
ただ、昨年の確定申告の際に、失業保険しか収入がなかった為、申告をせずにいたら、税務署からお尋ねがありました。なので、主人とよく相談して、申告はしにいこうと思っております。
(なくなっている会社のことで巻き込まれはしないかと心配はありますが)

お礼日時:2006/01/25 22:53

>白色申告であるというのであれば、個人事業主ということ…



個人事業主とかしこまって考えなくても良いでしょう。税法において所得は、「給与」とか「配当」、「利子」などいくつかの種類に分けられるのですが、そのうちの「事業所得」として申告するだけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm

>給料明細しか手元にないので、それを証明書類にして金額を書いたら…
>それとも何も提出せず書き入れるだけでいい…

どちらも正解です。給料明細を見て収支決算書に転記しますが、給料明細を添付して提出する必要はありません。
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この回答へのお礼

詳しく、色々教えてくださり有難うございます。
「開業する!」というのが今年の目標でしたので、堅く考えすぎでした。
mukaiyama様の助言で、肩の荷がおりたような気がします。
会社がなくなっているということにも驚きましたが、(主人のことよくわかってないようです・・)これからしなくてはいけない事がみえてきました。
「経費」のことは考えてなかったので、交通費など、これから領収書類を探してみます。

お礼日時:2006/01/25 22:36

会社から源泉徴収票をもらって持参してください。

(税金を払っていなくても所得の額の証明のために必要です。)

この回答への補足

さっそくの御回答ありがとうございます。
主人に、確認してみたところ、現在会社はなくなっていて源泉徴収票は、もらえないらしいです。
給料明細だけが手元にあるんですが、証明にはならないのでしょうか?

補足日時:2006/01/25 02:22
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