
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
効果帰属要件は普通の契約では問題になりません。
直接AさんとBさんが物を売買したり、お金を貸し借りしたりすれば、その効果は当然に本人たちに帰属します。
というわけで、この要件が必要になるのは契約が代理(民99条)によるものだった場合です。
つまり、代理人がした契約の効果を本人に帰属させるための要件が効果帰属要件ということです。
具体的には、代理権が存在すること(授権)、本人のための契約であることを相手方に示すこと(顕名)、代理人と相手方の間に有効な法律行為があったこと、の3つの要件のことを指します。
これらの3つの要件が満たされることにより、他人である代理人のした契約の効果が本人に帰属することになり、逆に1つでも要件を満たさなければ、その効果は本人には帰属しないということです。これが原則です。
もっとも、授権がなくても表見代理(民109、110、112条)が成立したり、本人が無権代理を追認(民113条1項)すれば効果が本人に帰属することはありますけど、これは例外です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
建設業における請負契約と常傭...
-
取り置きのキャンセルは可能か?
-
契約の成立用件、有効要件、効...
-
契約した賃貸マンションの床が...
-
阪急交通社のネット申し込みの...
-
土地賃貸借契約の有効性について
-
契約の効果帰属要件
-
契約について、成立要件と有効...
-
約定解除と合意解除の違いがわ...
-
自ら賃貸、自ら募集の場合宅建...
-
契約の成立要件と有効要件
-
不動産賃貸契約 業者自ら貸主...
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
借地借家法28条「正当事由」に...
-
誘導灯の蛍光管・・大家持ちか...
-
屋外高圧キュービクル建物との...
-
「上階」と「上層階」の違いは...
-
期限の利益の喪失条項
-
おじぞうさんの家の名前
-
不動産登記における「共用部分...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報