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不動産所得の確定申告をしているのですが、土地取得のための借入金利息により赤字になる場合、平成17年の確定申告書上で損益通算が出来ないのはわかるのですが、今後3年の損失の繰越はできるのでしょうか。(青色申告です。)

A 回答 (1件)

損益通算ができないのだから、繰越も当然できないでしょう。

損益通算をしてなお損失がある場合に繰り越すのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほどですね。よくわかりました。

お礼日時:2006/01/29 08:27

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