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年金生活者です。昨年の収入は年金、株の配当が少々、それに株の売却益だけでした。年金も配当も源泉徴収され、株は特定口座取引ですので、これも源泉徴収されています。昨年の申告で還付された金額はわずか数千円でした。
今年は控除額が減ることもあって、還付どころか納税しなければならない数字になるのではないかと思っています。計算が煩わしいので、申告しないで放置しようかと考えていますが、何か支障はありますか?(税務署から申告せよという督促がくるのでしょうか。あの面倒な申告書を年老いた年金生活者がみんな出しているとは、とても思えないのですが・・・・)

A 回答 (2件)

所得控除の減額分については、それに対応して源泉徴収額が増やされていますので、確定申告で追徴になることは無いと思われます。


また、株配当は少額であれば所得税は課税されませんので、これも還付されるでしょう。
特定口座の株式譲渡益は源泉済みなら申告に入れる必要はありません。

確かに、一定額以上の収入のある年金生活者がみんな確定申告書を出しているわけではありません。
公的年金については、年金支払者から市町村役場に報告がありますので、確定申告が出されなくても住民税の課税漏れもありません。

むしろ、確定申告をしない場合は、社会保険料控除や生命(損害)保険料控除、医療費控除などが受けられませんので、所得税でも、住民税でも確実に損をします。

年金受給者の場合、特に複数の種類の年金を受給したりその他の収入を併せて持たない限りにおいては、確定申告は義務と言うよりは、還付や住民税控除を受けるための権利であることの方が圧倒的に多いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今年から「老齢者控除」の50万円がなくなっていることが原因でした。

お礼日時:2006/02/03 15:55

私も年金ですが確定申告は出しましたよ。



それと所得税の確定申告を出さなければ地方税の申告はどうなるんでしょうね。

私のは計算の結果の還付金は4万ほどで昨年より少し減っただけでした。思うに課税額が増えた分、年金からの源泉徴収額を増やしてあったのではと思っています。確かめて試算みてください

それと、株の配当は配当控除が受けられますので研究なさってみてください。7%所得税、3%地方税取り戻せます。年金は増えませんので少しでも節税しないとね

国税等のホームにデータを入力したら計算してくれて印刷もできるサイトがあるので下に貼っておきますね

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/03 15:56

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