
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>一般口座で売買した場合、年間20万までの利益は申告しないでOK…
だめです。
20万以下申告不要というのは、年末調整を受けた給与所得しかない者の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>その年金生活者に扶養されている妻は扶養控除の…
夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
------------------------------------
所得税の確定申告は、どんな所得であれ一律に「基礎控除」が 38万円あります。
38万円以下の「所得」しかなかったら、申告しなくてもおとがめはありません。
ただし、ここで言う所得とは、株の売買益だけではありません。
年金も「所得」と見なされますので、2つ併せて 38万円を超えれば、すべて申告しなければなりません。
年金所得の求め方は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速ありがとうございました。では、一般口座での利益は申告して、税率は分離課税10%でいいのでしょうか?
すみませんが、教えてください。
No.3
- 回答日時:
こちらにあるように一カ所での給与所得者が対象ですから、納税額がある場合は、年金所得者は、確定申告を省略できません。
奥様についても、納税義務がなければ確定申告の必要がありません。
つまり、所得が38万円以下であれば課税されないので確定申告する必要がありません。
No.2
- 回答日時:
>年金以外の収入がない年金生活者の株取引での税についてですが、一般口座で売買した場合、年間20万までの利益は申告しないでOKですか?
そうとも言い切れません。年金に係る所得から基礎控除、扶養控除、保険料控除などの所得控除を差引いた残りの課税所得がプラスで、しかも、課税所得に税率を掛け算して所得税額を計算し、その税額から配当控除などの税額控除を差引いた残りの所得税額がプラスである場合は、確定(所得)申告しなければなりません。(所得税法第百二十条)
>また、その年金生活者に扶養されている妻は扶養控除の38万円までの利益は申告しないでいいのでしょうか?
妻の株取引の利益が38万円以下で他に所得がないなら、妻は確定申告する義務はありません。
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