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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税の計算は、あくまで個人単位です。
その人が、どなたから貰ったとしても、その年に受けた贈与金額が110万円までならば非課税となります。
ですから、お話のようになされば、少なくともあなたから受け取った金額のみに関しては贈与税はかかりません。
例えば、YさんがAさんから100万円、Bさんから100万円それぞれ平成18年に受け取ったとすると、それぞれの方からの受贈分は110万円以内ですが、平成18年に受贈した金額が200万円になるので非課税分110万円を引いた残りの90万円に対して贈与税がかかります。
ちなみに、不動産をあなた名義で購入して毎年何分の1かの持分を贈与するという形をとるのであれば、不動産は通常、時価よりも評価額の方が低く、しかも税制上有利な制度が多いため、現金そのままを贈与するよりも様々な点で有利です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/30 18:48
>ちなみに、不動産をあなた名義で購入して毎年何分の1かの持分を贈与するという形をとるのであれば、・・・
→そういう知恵もあるのですね。初めて知りました。購入するだけのお金があればいいですねえ。また、受け取った者が不動産だと困れば・・・。
ご回答を頂き、誠にありがとうございました。
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