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新築マンション購入を解約したいと思ってます。
物の本には、

・手付金支払い後、相手が売買上必要な手続きなどを進めると解約手付けでは解約はできません。

とあります。
現在、手付けを100万円払っていますが、相手の動きが遅く、年末年始だったこともあり、まだ具体的な行動が取れているとは思えません。
今から解約を申し込んだとして、この手付金は返還されそうでしょうか?
ちなみに、売主=業者です。(某・東○不動産です。)
来週中には何とかしないといけないので、できる限り早めの回答をいただけると幸いです。(ちなみに契約書の交換は済ませております。)

A 回答 (4件)

質問者が解除権を行使すれば、当然に手付金は戻りません。

質問者は、手付金だけの損失で、相手方に債務不履行もない契約を解除することが出来るのです。それが通常取り交わされている「解除権留保型」の不動産売買契約です。

>手付金支払い後、相手が売買上必要な手続きなどを進めると…

これは「履行の着手」を意味します。履行の着手後の契約解除の場合、質問者の手付放棄だけではなく、相手から損害賠償を請求される可能性があります。

>今から解約を申し込んだとして、この手付金は返還されそうでしょうか?

今なら、手付金放棄だけで済むかもしれません。サッサと諦めることです。手付金で解除権を買ったのですから…。

なお、契約解除もしたい。手付金も何とか生かしたい、とお考えなら、同じ売主の別の販売物件に、手付金を振替えてもらうことです。これは売主が大手不動産会社なら可能な、唯一の手法です。相手の善意にすがる訳です。兎に角、出来るだけ早く、売主業者に事情を説明し、相談することです。誠実に…。

参考URL:http://www.horae.dti.ne.jp/~ishimaru/baibai/baib …
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私の場合と良く似た状況なので、思わずアドバイスしました。


私の時の売主さんもマンション業界では大手の一角を占める
会社でした。
私の側に事情が起こり売買契約の解除を申し出ましたところ、
手付金は戻りませんという回答でした。
しかし細かな事になると売主側の対応も違うかもしれません。
あとえば阪神・淡路大震災があった年にはマンションの
契約解除が大量に発生していると週刊誌の話題になりました。
記事には不幸にして震災にあって予定していた資金が不足して
購入できなくなったとか、マンション不安を抱いた多くの買主が
解除を申し出たそうです。
この時は、買主に手付金を返還した業者もあったと聞きました。
法律上では戻って来ないお金でも商売としては別の対処もあるものだと
関心を持った記憶があります。ご参考にしてください。
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No.1の方と同じです。


基本的に、買主側の理由である場合、手付はあきらめなければなりません。
手付とは、売主に対して、このお金を使って今後の手続きを進めて下さい、と渡すお金です。それを一方的に解除するならば、当然、手付を法規する事が必須となります。
逆に、売主側に非があり、契約を解除したい場合や、クーリングオフ期間(契約日より1週間以内)であれば、手付の返金を求めることが出来ます。非があった場合は倍返しが原則です。

今回のケースですと、手付は帰ってこないのが通常ですが、交渉次第では手付実効そのものをなかったことにしてもらい、返金してもらうことが出来るかもしれません。
正当な理由を準備し、交渉して見てください。良心的な業者さんであれば何とかなるケースもあります。
頑張ってご自身のお金を取り戻してください。100万は高い勉強代ですよ。
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確か商法?では手付け金返還されないはずです。


買主からの解約は手付金放棄によって出来るはず。
また、売主からの解約は手付金倍戻しとあったはず。
なお、この契約が詐欺等の理由による場合は、これによらないってあったんじゃ・・・
金額が大きい話ですので、弁護士さん等に相談されたほうがいいのでは?
また、こんな所もありますよ

参考URL:http://www.rikkyo.ne.jp/grp/rala/#contents
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