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先日、市役所の保険年金課から「国民保険料納入済額通知書」が届きました。
確定申告や市民税の申告をする場合に資料としてご利用ください、と書かれていました。
主人の源泉徴収票は年末調整済みですが、国民健康保険は社会保険料等の金額に含まれていません。
私が一昨年の11月まで派遣で働いていて、手続きが遅れて扶養に入ったのが去年の一月。
それまでに払っていた国民健康保険料です。
これから医療費控除を受けるために確定申告しようと思っているのですが、
WEBの確定申告作成ページでは、年末調整済の源泉徴収票では国民健康保険料の金額を入力する欄
がありません。
この保険料については別途申告が必要ですか?

A 回答 (3件)

#2です。

再び失礼いたします。

WEBの入力画面では、年末調整済であっても、それに追加する分(医療費控除、国民健康保険など)のみを入力するのではありません。
年末調整済でも、最初から税金の精算をし直すんです。

じゃあ、年末調整してもらったのは、無駄な事だったのかと言うと、そうではありません。
年末調整が済んでいる場合は、「年末調整で精算済の分は、会社を通して証明書類を提出して、精算済ということ」なので、確定申告で再度、証明書類を提出する必要はないんです。
WEB画面でも、社会保険料や生保保険料も、項目の欄?に「源泉徴収票の通り」と書き、金額に変更が無いなら、源泉徴収票の金額をそのまま転記(入力)すれば良いんです。

源泉徴収票の社会保険料の金額も、WEBに入力しなければ反映されません。
質問者さんの場合、源泉徴収票に書かれている社会保険料の他に、国民健康保険の金額もあるので、その2つを合算した金額を、WEBの社会保険料の欄に入力します。(つまり、源泉徴収票に書いてある社会保険料は、単独で反映=表示されることは無いのですが、国保と合算という形で反映されるのが、正解)

源泉徴収票に書いてある社会保険料・生保控除・¥お手持ちの医療費控除・国保、その他にも控除ネタがあれば、源泉徴収票に書いてある物も、書いてない物も、全てを入力しないと、「控除ネタが増えたはずなのに、税金が減らない!」という事になってしまいます。
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この回答へのお礼

全部最初から入力しないと駄目だったのですね。。
朝一番で税務署に行き確認後、hironaさんの回答を参考にして、申告書を作成・提出しました。
還付金が増えて助かりました。

お礼日時:2006/02/02 16:05

ええと、WEBで未対応なのではなくて、申告する選択肢が違ったんだと思います。



赤い選択肢の「給与還付申告書」だと、年末調整が終わっていて、年末調整では処理できない部分のみしか入力ができません。
年末調整済ということで、こちらを選んだのではないでしょうか。

そちらではなくて、オレンジの選択肢の「給与所得のみの方の申告書」を選んでみてください。
こちらは、年末調整が済んでいない給与所得者・複数の会社から給与所得をもらってる場合も、利用できます。
質問者さんの場合は、年末調整は済んでますが、「年末調整で処理できる部分の中で、未処理部分がある」ということで、年末調整が済んでいない給与所得者と同等に扱われるのです。

だったら、「年末調整済だが、控除内容等に変更のある方」って注釈も、書いて欲しいって感じですが(汗)、WEBで入力してみるとか、試算をしてみるって事なら、後者の方でやってみてください。

この回答への補足

やってみました。
医療費控除だけだと還付金があるのに、国民健康保険料を入れて計算すると納める税金が出てきてしまいます。
健康保険料を計算に入れないほうがいいのでしょうか?

補足日時:2006/02/01 19:53
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この回答へのお礼

補足説明に書ききれなかったことです。(お礼の欄を使って申し訳ありません)
源泉徴収票の社会保険料等の金額は入力画面に反映されませんし、生命保険料の控除を照明する書類は会社に提出してしまったので、
手元にありません。
だから、納める税金が出てきてしまうのでしょうか?

お礼日時:2006/02/01 20:04

国民健康保険は社会保険料と同じく


社会保険料控除になります
その解釈は間違っていません

ただ、WEBでは確かに年末調整において控除額を誤った場合については考えられていないような気がします
色々試してみましたが、確かに追加で社会保険料を入力できそうにありませんでした
ですので、税務署や自治体に行って用紙と説明書を読みながら自分で書いてみるか、
職員に教えてもらった方が良いかもしれません

WEBが未対応なだけだと思われます
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