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彼氏が昨年の10月に再就職をし、その時に保証人になってほしいと頼まれ、私は署名捺印をし、印鑑証明を提出しましたが、先日その彼と別れました。
私は、保証人の件と印鑑証明を返却してほしいと頼んだのですが、「会社から自分の信用がなくなるから嫌だ!」と言われそれ以降連絡が取れなくなりました。
彼は、私のへやの合鍵もいまだに持ったままだし、自分の荷物も私の部屋に置きっぱなし、私が貸したお金も、自分のローンの返済が大変だからと、あとまわしにされてしまい、私はもう信用できなくなってしまいました。彼の会社にとって保証人とか印鑑証明とかがどのくらい大切なものなのかを先に調べたほうがいいのかもしれないとは思っているのですが、どちらにせよ、彼はもう私にとってみれば全く関係ないひとだし、今後、忘れた頃に何かがあったら嫌なので、どうしても自分の手元に戻してもらいたいのです。そうすれば戻ってくるでしょうか?

A 回答 (9件)

役所の窓口に行き、印鑑証明の変更をすればいいのです。


新しいはんこを持ってね。
以後、何かあっても、変更してるので遣われる心配はありません。
もし、最初に渡した証明を彼が使えば文書偽造で捕まるだけです。
また、返してくれない場合、署名捺印に関しては、お近くの法律相談、または行政書士にたのんで返却の書類を提出するよう、書類を作ってもらいましょう。
印鑑証明と本人の記載した署名があると、一部書造変更等して使われるケースがあります、保証人等は絶対ならないで下さい。
早いうちに行いましょう。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスをありがとうございます。
うかつにも保証人という重要書類に印鑑を押してしまった自分が情けないです。
今後は絶対に気をつけます!

お礼日時:2006/02/02 16:44

本当に会社に提出しているのであれば、そんなに心配されるような事態はまず起こらないと考えていても良いでしょう。


どうしても取り戻したいのであれば、その会社に連絡して、保証人から外れたい旨を伝えて、返却を申し出てみるしかないでしょうね。
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 保証人の件は、会社へ「保証できる人物ではないので保証人を解除します」と一報いれてみられては如何でしょうか?


 部屋の鍵については、大家さん/管理会社と相談して自分で負担するからと言って鍵を交換ですかね。
 お金は、このままトボける気でしょうから、元彼の現在の住所、実家、会社へ、内容証明+配達記録で返済を求める書面を送るという案くらいしか浮かびません。
 部屋に放置している‘ゴミ’については、お金と同様、一定期間内に引き取りに来ない場合は処分する旨の書面を内容証明+配達記録で送るか、実家が分かれば送る(/引き取りに来て貰うのは嫌でしょうから)
 あたりですかね?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ひとりで考えていてとても不安でしたが、がんばって行動してみます。

お礼日時:2006/02/02 16:41

印鑑証明の破棄だけだったら、役所に行って


印鑑証明に使っている印鑑を紛失したので
印鑑証明抹消をしてもらえばいいです。

抹消という言葉ではなく、亡失だったかも
しれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2006/02/02 16:39

1.彼に渡して会社が保管しているであろう印鑑証明を他のことに使用できないようにするという意味であれば、別の印鑑を実印登録すればOKです。

ただ通常印鑑証明は3ヶ月以内でなければ有効とみなさないので悪用される可能性はほとんどありませんが。

2.1番の話をどうしたにしても、御質問者の彼に対する身元保証人という契約の効力は無くなりません。
これは通常は3年間、長いと5年間は有効です。(保証契約で期間の定めがない場合には3年、長く定めてある場合には最長5年が限度です)

これをいまさら取り消すことは簡単には出来ないのです。印鑑証明の問題ではありません。
会社が同意して身元保証の契約書を破棄してくれればともかく、普通はそういうことはしませんし、ご質問者から会社にお願いは出来ても、破棄するかどうかは会社が決めることであり、ご質問者に決定権はありません。
ただ、彼の品行が不良であり、会社に対して損害を与える可能性があるという場合にはそれを理由として将来の保証契約を解除することが出来ます。
これは特別に「身元保証に関する法律」というものがあり、それで定められています。

ただそのような品行が不良というのが事実でないのにそのように虚偽の理由を述べるのは法に触れる可能性がありますのでだめですが。

3.ただ就職の場合の身元保証人というのは実はあまり重要ではなく、現実問題として彼が会社に多大な損害を与えたからご質問者にも請求してくるかといえば、そもそも従業員に重大な過失がないのであれば賠償責任は本人にもないし、従業員がそのような重大な会社に損害を与えかねないような素行不良なのであれば、自然に会社は保証人に通告しなければならない義務があり、それを怠れば保証人は保証する義務はなくなります。

などなどと結構制限されたものではありますので特段には心配は要らないと思いますけど、期限の定めがなければ3年、5年の定めがあれば5年ほどは辛抱するしかないですね。
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この回答へのお礼

どうしてこんなに詳しいのでしょうか???
私はこの回答にびっくりしました。
3年、もしくは5年は我慢するしかないのですね。。。

お礼日時:2006/02/02 19:58

あなたの文面に,「彼氏が昨年の10月に再就職をし、その時に保証人になってほしいと頼まれ、私は署名捺印をし、印鑑証明を提出しましたが」とあるとおり,


彼の保証人になってほしい旨の申入れに対し,あなたが,これに同意して,署名捺印の上,印鑑証明を手渡し,あなたが彼の会社に対し,保証人となる旨約束したわけですから,あなたと,会社の間には,彼の保証人となる旨の契約が成立しているものと考えられ,これをあなたが,彼と交際を絶ったという一身上の都合で契約を破棄・取消等をすることは許されないものと考えます。
すると,有効に,保証人となる契約(身元保証契約?)が成立している以上,会社に対して,証文および印鑑証明の返還を請求する権利はないと結論することができると思うのですがどうでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も重々承知しております。もしも、解決策があるならどうにかならないかと思い、質問させていただいました。
別れても、鍵、お金もちゃんと返却してもらえていれば、彼を信用できたままだったのですが、曖昧にされてしまった為に、信用をなくし、なにかあってもかかわりたくない。と思ってしまったのです。
自分がうかつだったことはとても反省しております。

お礼日時:2006/02/03 08:56

大変な状況ですね。


「保証人になっては、いけない」という事も言われますが、
なって良い人、なってはいけない人をよく吟味する必要があります。
気を付けましょう。

ところで、今回のケースについて、
最初にやらないといけない事は、印鑑証明の変更届をしてください。

これにより、再使用される不安が軽減されます。
印鑑証明を使う場合は、提出書類に実印の押印をして
添付しますので、それ自体では、何の効力も発揮しません。

就職時に使った物であれば原本は、会社に提出してあると思います。

コピーを持っていても、「複製」と印字されていますので
何の効力も発揮しません。
もしかして、就職時の保証人以外に印鑑証明何枚も作成し、
何かに押印しましたか?これがあるちょっと状況が違います。

でも、保証人付きで銀行等のまともな金融機関で
借り入れをする場合、保証人同伴で身分証明の提示も必要ですから、
それほど不安ではないかもしれないですね。

お勤め先の会社をご存じであれば、
内容証明郵便にて「今の状況をしっかり書いて、
このような性格の人ですから保証にはなれません」と
書いて送ってください。

一度保証人として、書いてしまった以上有効期間内に
「保証人を外してくれない」と思いますが、でも自分の意思表示を
した方が良いです。

必ず、会社から保証人を外してもらえたのか?
回答をもらうように書く事。

言いたい事をしっかり書いて出しますので相手の方の立場は、
悪くなりますが、それほど面倒を見てあげる必要ないと思います。

彼が、今の会社でしっかりやっていればそれによって
解雇になる事はないと思いますし、保証人が必要であれば親族が
なってくれるはずです。

つぎに、お部屋の鍵については、
大家さん、アパートマンション管理会社または、斡旋してくれた
不動産屋さんに「鍵の交換をしたい」旨連絡して
自費で交換してください。 

次に、荷物の件について、
所有権は、相手にありますので勝手に処分すると処罰されます。
厳密に言うと簡易裁判所に申し立てをして公示送達を
してもらいます。ここまでやると、何を言われても安心です。

でも、一般的には、内容証明郵便にて相手に自分の意志を知らせて、
6ヶ月以内に持ちに来ないと処分します。と書いて送れば
いいと思います。

ふと思ったのですが、全部荷物をまとめて宅急便の着払いで
送ってあげるのはいかがでしょうか?
自宅だと受け取り拒否をするかもしれないので、
お勤め先なんて良いかもしれないですね。

次に貸付金について、
これも口約束はいけません。
最後は、「知らない」と言い出す可能性があります。
ですから、絶対に証拠を残す必要があります。

貸したときの経過を全てわかりますか?
○年○月○日、○○円手渡し(銀行振り込み)等詳しく

解決策
第一弾 内容証明郵便に上記内容を書いて、
「いつまでに返済せよ。返済なき場合は、法的手段をとります。」と命令口調で書いてください。
正直に言いますと、借用書のない裁判は、結構大変です。
ですから、状況証拠を作る必要があります。

もちろん、何らかの方法で借用書を書いてもらうことができれば、
このようなことをしなくても簡単にできます。
ルーズな人のようですから難しいと思いますが・・・。

もし一度で、返済されればそれで終わりだと思いますが、
もし返ってこない場合、2~3回ぐらい繰り返しましょう。

最後の書面には、「最後通告 再三にわたり請求してきましたが、
一向にお支払いの意思がないようですので、この書面到着2週間後
に提訴します。」書いてください。

訴額60万円以内ならば小額訴訟という方法もありますが、
借用書がない段階では大変です。

支払い督促のほうがいいと思います。
支払い督促を裁判所から送達してもらってください。
これで、相手が無視をすると債務確定しますので、
給料の差し押さえ等の手段を講じることができます。
異議申し立てする場合もありますが、返済方法を提示してくればそれはそれで確定します。

知らないといって異議申し立てをすると本裁判になってしまいますが、内容証明何通も送っているので証拠にはならないと思いますが、
参考資料にしてもらえます。

ここまでやって、知らないと言い張る人であれば「人を見る目がなかった」ということですね。人を見る目を養う必要があります。

長々と書いてきましたが、内容証明郵便だとか支払い督促を専門家に依頼したほうがいいということが書いてありますが、私は、反対です。

なぜならば依頼すると結構な費用がかかります。
弁護士さんは、訴訟額250万円を超えないと乗ってきません。
なぜならば着手金が取れないから、最低でも20万円取られます。
司法書士、行政書士でも着手金10万円以上請求されます。
勝てば成功報酬も取られます。何の為の裁判かわからなくなります。

規制緩和の時代です。自分のことは自分でやることがいいです。
裁判所でも丁寧に教えてくれます。なんと言ってもタダです。

弁護士会・司法書士会・行政書士会がやっている無料法律相談に
自分が書いたものを持って行って聞くのもいいと思います。

内容証明用紙は、大きな文房具屋さんにいけば売っています。
丁寧に書き方まで書いてあるものまであります。

支払い督促についても、裁判所に行けば丁寧に教えてくれます。
でも、専門家に依頼したほうがいいみたいなこと言われる場合も
ありますが・・・。

人生は、すべて勉強です。
お金が返ってこなくてもしょうがないので、自分でやると色々な事が
わかります。

検索エンジンで今回のケース調べると色々な事が、
たくさん書いてあります。
ぜひ、いろいろなキーワードを入れて検索されることをお勧めします。
きっと良いアイデアが浮かびます。

注意しなければいけないことは、
絶対に会ってはいけない、会うと不愉快になります。
最悪の場合、殺されたりする場合があります。
会わなければ何もおきません。

口頭で決めてもいけません。
最後は、「言った言わない」になる可能性があります。
口約束も、契約だといわれますが、立証するのが難しいです。
だから、すべて書面に残すこと。

がんばってくださいね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
忠告、アドバイス、本当にうれしいです。
何もわからない私にとって、とても力強い!と思いました。
がんばって考えてみます!

お礼日時:2006/02/03 14:01

私もNo.6さんに同意です。


印鑑証明は交付日当日における
印鑑資格者がその住民登録に
住定していることを証明するものです。
今亡失、改印等の事由で登録印影を
変更したからといって、
身元保証契約だと思われますけど、
この日に捺印した印鑑の効力を
失効する理由にはなり得ないと思いますよ。
なので、残酷なようですけど
今はこの印鑑を実印に登録しているので、
あの時に押した印鑑は無効ですよ。
という理屈を通すのは無理だと思います。

なので、No.5さんやNo.7さんの仰るように、
印鑑証明書をどうこうという話ではないと
思います。
印鑑を押した契約書の印鑑効力を破棄する
事由があるか。それはその彼の
雇用契約の話で会社様との交渉です。
印鑑証明書や実印の登録よりも、
押した印鑑に力があるんです。
ただ、その印鑑まで彼が預かっている
などということはないですよね。
もしもそうであれば、早急に印鑑登録を
変更しましょう。
これからの新たな契約にはその印鑑証では
印鑑資格を証明できなくなります。
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この回答へのお礼

アドバイスいただいましてどうもありがとうございました。
印鑑は私がもっていますので大丈夫です!
印鑑証明書の破棄や保証人の解約はできないのですね・・・・。
あきらめて3年もしくは5年はがまんするしかないですね。。。

お礼日時:2006/02/03 14:49

ANo.7で回答したdenwamaniaです。


その後、お話は進んでいますか?
ところで、保証人の取り消しは、法律的に言えば皆さんの書かれているとおりだと思います。
借り入れの保証人も借入金の完済をしないと
変更する事が出来ません。
しかし、今回のケースであれば相手の会社と話し合いで、
解決出来るような気がします。
ただ保証人を騙そうと思っているような危ない会社だとダメだと思いますが・・・。
「案ずるより産むが易し」だめ元で相手の会社の責任者と
お話をしたらいかがでしょう?

相手の会社に、「保証人として書類を出させていただきましたが、
今現在この方の保証人として履行する事が出来ませんので、
保証人を降りる事が出来ますか?」と言うだけで良いと思いますよ。

その時に、理由を聞かれると思いますが、正直に彼の仕打ちを
言ってあげればいいと思いますよ。

もし、ダメだと言われたらその時はあきらめて保証人の時効がくるまで待つか?
相手の親族に今回の事で困っていると訴えると良いと思います。
未成年者では、何にもなりませんが、
普通の親ならばそれなりの答えを出してくれると思いますよ。
円満解決をお祈りします。
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この回答へのお礼

私からの連絡は完全に拒否をしている彼だったので、私の友達から、彼の会社に電話をしてもらい、保証人の件を話そうと思ったところ、彼から私に電話があり、「余計なことをするな!俺の会社からの信用をなくす気か!」と怒鳴られまたどうしたらよいか分からなくなってしまいました。「保証人の件は俺から会社に話すから!電話とかするんじゃねぇよ!」と言っていましたが、多分話さないと思います。。。。もう諦めるしかないのでしょうか?

お礼日時:2006/02/06 09:17

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