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私の知る傷害罪の判例では、初犯の場合執行猶予付きの刑が多いと思いますが、下記のような怪我をしても執行猶予なしの禁錮刑にはならないでしょうか?

傷害事件で被害者は2名。一人は重篤な高度後遺障害が残り、もう一人は全治2週間。
逮捕までに被害者2名に治療費・慰謝料などの支払い無し。加害者の資産も無い。
加害者は逮捕・送検され起訴された状態です。

A 回答 (2件)

被告弁護人から、「すべての賠償は無理なので加害者の所持金から少しでも支払いたい」との交渉。


損害賠償・慰謝料は相当な額となりますが、初公判まえに1円でも
支払えば、裁判官は情状と考える判決を出すようなことはあるのでしょうか?

まず、無いでしょ。
あくまで、示談成立が前提です。

この回答への補足

ありがとうございます。
労働能力喪失率が100%となり生涯車椅子生活になると思うと、執行猶予で即日釈放になるのではないかと心配しておりました。

補足日時:2006/02/05 12:29
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被害者2名


一人が重い後遺症
賠償なし

これらの事実を考慮すると、相当高い割合で実刑になると思います。

相場は1~3年程度でしょうか。
ある程度の覚悟は必要かと思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
被告弁護人から、「すべての賠償は無理なので加害者の所持金から少しでも支払いたい」との交渉。
損害賠償・慰謝料は相当な額となりますが、初公判まえに1円でも
支払えば、裁判官は情状と考える判決を出すようなことはあるのでしょうか?

補足日時:2006/02/04 08:03
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