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法的なことをお聞きしたいのですが、

捨てカン(街の電柱などにくくり付けられている看板)って、違法なものですよね。
町の自治会などが撤去することもあるようです。

あの違法捨てカン、個人が勝手にはずして持ち帰ってもいいのでしょうか。法的に罰せられるなど、あるでしょうか。

A 回答 (3件)

結論からいって、実際に、罰せられることはないと思われますが、やめた方が良いでしょう。



私も以前、ボランティア活動で看板の撤去作業をやった経験があります。
そのときは、市役所や警察の方と一緒にやりました。

元々、電柱等に設置されている捨て看は、管理者の承諾なしに設置しておりますから違法な看板であることは言うまでもありません。

法的には、軽犯罪法や屋外広告物条例に違反するものです。

しかし、何故、そのような撤去作業や看板の処分行為ができるかというと、まず、電柱の管理者(電力会社、NTT、警察、市役所・・・等)に承諾を得てやっていることが一つあります。

そして、撤去した看板は、設置業者や依頼者に処分させるのが原則です。
しかし、実際には、引取りにも来ないし、一定期間保管して処分するという方法をとっているそうです。

捨て看の設置業者も殆どが取り外すことをしないのが実状ですが、所有権を放棄しているとまで認められないのです。

まどろっこしい解説ですが、捨て看を撤去することは、違法行為を排除しているわけですから、問題ありません。

しかし、撤去した捨て看を勝手に自分のものにしたり、処分する行為は、法に従って行なう必要があります。
そうしないと、捨て看の所有者が所有権を主張した場合には、民事上の損害賠償が発生するおそれがあるからです。

実際にそのような判例を探しましたが見つかりませんでした。
結局、所有権を主張したとしても「私が犯人です」と名乗り出ているようなものですから、あえて主張しないものと考えられます。

例えば、放置自転車があった場合、場所によっては、違法性も考えられますし、迷惑性もあります。
自治体は、条例に基づき撤去したり、処分もします。
警察も遺失物法やその他の法律に従って、所有者に返還したり、処分もします。
私達一般市民は、その放置自転車を勝手に自分のものにすると、窃盗罪や占有離脱物横領罪になります。

ですから、勝手に自分のものとせず、警察や市役所に連絡して撤去してもらったり、落し物と思えば、警察に届けます。
自転車の場合は、殆どが盗難品であると思われますが、落し物と認定されれば、遺失物法に基づき6ヶ月と14日を経過すれば、拾得者がもらえる権利が発生します。

最後に捨て看の問題に戻りますが、捨て看の所有権を主張されなければ問題は、ないでしょう。
しかし、主張される可能性もあることから億劫がらずに法に従って処分しましょう。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2006/02/05 22:01

占有離脱物横領  持ち主のわからないものを勝手に持っていくこと



自治会などが罰せられないのは警察に付け届けしているから警察が見てみない振りするからです。
京都府警が違法コピー摘発に熱心なのと任天堂の献金みたいなものです。
馬鹿じゃないから直接届けたりはしないと思うけど(^^)

A君が人に見つからないよう外して放置、偶然通りかかったB君が拾得物(ひろいもの)として届ければ半年ちょっと待てばあなたのものです。
自転車も同じ、車道に落ちていたと届ければたいてい時間かかるがあなたのものです。(勝手に乗り回せば少年補導の口実の大半です!)
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この回答へのお礼

自治会の撤去キャンペーンも警察に届けているんでしょうね。
個人ではいけないと。わかりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/04 16:59

全くの想像で、申し訳ないんですが


違法に取り付けていても、所有権は
付けた会社にあるので、個人が持ち帰っては
いけないでしょう。
違法駐車をしている車を持ってかえることが
出来ないのと同じではないでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど。わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/04 16:58

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