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先日賃貸マンションを退去しました。
原因は上階の騒音でした。

具体的に述べますと・・・
・幼児(3歳くらいだと思われる)が夜中の12時くらいまで
走り回り親は全く注意しない。
(上階の話し声が聞こえるため注意していればわかる)
部屋でボール遊びをさせる
・「乗るな、危険」と書いてあるべランダの避難経路の天板の上に、子供を音の鳴る靴で乗せてドスドス足踏みをさせる。
(夜の11時でも)
・赤ん坊が夜中の1時2時に泣き喚いていても
30分以上放置して面倒を見ない。
・母親は全く外出せず、子供に対して1日数回ヒステリーを起こし大声で怒鳴り散らす。(夜の12時でも)
・夜中の1時2時に帰宅してもわざわざチャイムを鳴らして家に入ってくる。
(うちに聞こえる)
・管理会社に苦情を言うと親が踵落としで歩き出し、
1日中ドスドス上階から音が響いてくるようになった。
・・・などでした。

連日のストレスからとうとう心療内科に通院するようになり、
現在も安定剤と睡眠導入剤を処方されています。
この1年程で管理会社に4回状況を話し通院した旨も伝えましたが、
全く改善されずむしろだんだんひどくなっていく一方なので
とうとう引越しを決意した次第です。

先日部屋の明渡しで立ち会った管理会社に聞いたのですが、
この上階の住人は実は大家の息子であり、
大家もうちが再三訴えていることは
知っていたにもかかわらず、
何の対処もしなかったというのです。

証拠として、録音できる騒音はビデオ撮影し、振動音は撮れないため騒音メモをノートに3冊分ためてあります。

こういう場合、この息子と大家を相手に何かできないでしょうか?くやしくてしょうがないのです。

A 回答 (2件)

騒音の発生源や管理責任者である大家を訴えることは可能です。



賃貸の例ではありませんが、騒音の近隣トラブルについては分譲マンションにおいて、フローリングへのリフォームによる騒音問題についての判例(被告は上階の住民)は数件あります。
ちなみに、警察は去年話題になった騒音おばさんの例でもわかるようによほどのことがなければ、近隣問題にはなかなか介入してくれません。

裁判などになった場合、医師の診断書があれば有利に働くと思います。
但しメモは資料となりますが、ビデオの方は音の大きさを示す資料としては弱いと思います。
引っ越す前でしたら騒音計による測定を行っておけば有効な資料となったのですが。。。。

騒音計とビデオやカセットテープなどの違いは、騒音計はJISで規格化された騒音計則専用の装置で、音の内容は記録せず音の大きさだけを測ります。
後者の録音機器は音の大きさは再生時に可変ですので、音の内容を示す資料とはなりますが、大きさを示す資料とはならないと思います。

裁判においては、「加害行為の有用性」、「妨害予防の簡便性」、「被害の程度及びその期間」、「受忍限度」などを考慮して判断されます。

受忍限度は一般人としてのもので、個人の主観はあまり影響しないようです。これの判断基準は存在しないので、騒音規制法などの値が参照されることが多く、それとの比較には騒音計による測定値が一番証拠として有効な資料だったのですが。

但し、騒音の原因は住民の生活だけにあるのではなく、建物の構造上の問題の場合もあります(賃貸は一般に遮音性能が低い)。
住民に問題があるのか、建物の構造に問題があるのかにより責任の所在が変わる可能性もあります。

基本的には音を発生している住民か、借り手に対して一般的な生活環境を提供する義務のある大家のどちらか、あるいはこのケースでは大家と住民が縁故関係にあるので両方と考えるという方法もあります。

管理会社の対応が悪いことはその依頼主である大家の使用者としての責任だと思います。管理会社は住民と契約関係にもないですし、契約関係にあるのは大家ですし(ちなみに分譲マンションの場合、近隣トラブルなどは管理会社の責任範囲ではないと考えるのが普通です)。

以前このような騒音をはじめとする環境問題の裁判に関する専門家(大学教授で弁護士)の講演を聴いたことがあるのですが、その先生の話では、「環境問題について、訴えることは可能ですが、環境問題の裁判では、勝てるかどうかは全く予想がつかないものである」ということを話されていました。

悔しい気持ちはわかりますが、勝てる保証は専門家でもできないような問題のようです。また、それにかかる費用や時間を冷静に検討した方がよいと思います。
過去の質問を検索すればわかりますが、騒音問題で一番とられている方法は、引っ越すことすなわち泣き寝入り(または逃げるが勝ち)ですが、それがおそらく最も楽な方法だからだと思います。
変にこだわって、いやな相手と関係を持ち続けることは、精神的に良くないことであり、決して得策ではないと思います。
もう1度その点をよく検討してみてください。

その結果、それでもなんとかしたいというのでしたら、司法の手にゆだねるしかないと思いますので、弁護士事務所を訪ねてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。下にも書きましたが診断書は取ってありますが、やってみないとどうでるかわからないとは私も思います。疲れているので少し休んでからどうするか考えたいと思います。

お礼日時:2006/02/08 11:42

大家してます



>心療内科に通院するようになり

管理会社に対してその事を告げ、且つ改善されなかったのなら上の住人と管理会社に対して損害賠償が請求できます

大家については微妙です
大家と管理会社の契約によりますし、大家が知っていた証明が必要でしょう
ただ、委託していた場合、管理会社を大家の代理と考えていただいて構いません

医師の診断書は必要です、今から貰っておいても良いでしょう

メモも証拠として有効です、

貴方は上の住人と管理会社に対して告訴出来ます
勝てば、最大で
・退去費用
・違約金
・新居での数ヶ月分の家賃
・退去時現状復旧費用の免除
・医療費
・精神的苦痛の慰謝料
これらが請求できます。

管理会社をとばして大家を告訴出来るかも知れませんが専門家で無いため不明です。

診断書と裁判所の判断次第では刑事罰「傷害罪」の可能性も上の住人には有ります
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
診断書は既に入手済みですがいろいろありすぎて疲れているので、しばらくどうするか考えたいと思います。

お礼日時:2006/02/08 11:39

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