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6月出産予定で、現在パート勤めをしています。
産休・育休をとって、その後(H19年9月頃)職場復帰を考えていますが、育休後は、勤務時間を週5から週3程度に減らすつもりです。したがって、お給料も大幅ダウンなのですが、その際お給料から引かれる社会保険料も、産休前と比べて減額になるのでしょうか?
 確か社会保険料って、4月・5月・6月の給料の平均で決まると聞きました。となると、その期間は育休中で育児休業給付金はもらえるけど、職場からは無給状態ですよね。そう考えると、社会保険料の等級もぐんと下がるように思うのですが。でも、ある人には休業前の給料で決められるとも聞いたのです。
 職場復帰とともに、子供も保育園入園を考えているので、家計に頭を悩ませているところです…。
 どなたか教えていただけませんか?

A 回答 (2件)

> その際お給料から引かれる社会保険料も、産休前と比べて減額になるのでしょうか?



あなたが産休をいつからとるか、支払基礎日数や支給額によっても違ってきます。
原則7月1日現在被保険者である人を対象に4月5月6月の給料を基に保険料の見直しの定時決定(算定基礎届)をしますが、その3ヶ月の給料の1ヶ月の支払基礎日数が17日以上あることが必要です。17日に満たない月の分は除いて計算します。
たとえこの3ヶ月がすべて無給であっても、標準報酬月額が算定することが出来ないので「保険者算定」をして引き続き従前の標準報酬月額が決定されます。よってこの場合は社会保険料も出産手当金の日額も影響されません。

『算定基礎日数の見直しについて(平成18年7月から実施)』
http://www.sia.go.jp/~tokyo/17niti.htm


> 育休中で育児休業給付金はもらえるけど、職場からは無給状態ですよね。そう考えると、社会保険料の等級もぐんと下がるように思うのですが。

来年の話になりますが、育児休業中の無給状態でも社会保険の算定は支払基礎日数17日以上なければ対象になりません。同じく欠勤し4、5、6月の無給の場合も「保険者算定」が該当します。
社会保険の等級も下がることはありませんからご安心ください。


> 勤務時間を週5から週3程度に減らすつもりです。
> 職場復帰とともに、子供も保育園入園を考えている

果たして子供の年齢がいくつになった時に職場復帰されるのかが読めませんので3歳未満と仮定して回答します。
#1の回答に随時改定がありますが、あなたの固定的賃金(時間給)などが下がらなければいくら標準報酬等級が2等級以上の差が出て下がったとしても随時改定の対象にはなりませんでした。
しかし、昨年の法改正で育児休業等終了後に職場復帰して申し出をしたときは「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで固定的賃金の変動を伴わず、かつ1等級しか報酬が変わらない場合であっても、標準報酬月額の改定が行われることとなりました。
『4)育児休業等を終了した際の改定』
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm

『育児休業復帰後の厚生年金』(支払基礎日数は20日ではなく17日と読み替えてください。)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051110 …

3歳未満の子を養育しているために勤務時間の短縮等の措置を受けながら働いていることで標準報酬月額が低下している場合には、養育開始前の標準報酬月額であるとみなして、将来の年金額が不利にならない特例措置もあります。
あなたが申し出によって会社を通じて「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。
実際の保険料額は下がって負担しても子育てが、将来の年金額の減少につながらないようにするための措置です。「子供が3歳になるまで」適用されます。
ただし、この措置は健康保険の保険給付には適用されません。

お仕事と子育ての両立を頑張ってね!

参考URL:http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/ikuky …
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育休期間中は無給ですが、保険者裁定において育休前の等級になっています。

従って保険料の変更はありません。
おっしゃるとおり通常、保険料の算定は4~6月の給与を元にするのですが、この場合、労働時間が変更になった月から4ヶ月目において保険料が変更となります。(これを定時改定に対して随時改定といいます。)

保険料負担は減るのですが、標準報酬も下がってしまうので将来の年金が減ってしまいます。この不利益を解消するために昨年4月から保険料は下がるけれども標準報酬は下げない特例措置が設けられました。申請が必要ですので会社の担当を通じてやっておかれればいいのではないかと思います。
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