見学に行くとしたら【天国】と【地獄】どっち?

指定事業所の指定取り消し要件は、代表的なところで不正請求などですよね・・・。では、介護支援専門員の資格そのものを剥奪する・・・ぐらいまでいってしまう要件とは・・・?不正請求や指定申請内容の詐称などで剥奪されるのでしょうか・・・?

ご存知の方、ご回答をお願いいたします。できれば、根拠となる参考情報も合わせてお願い致します。

A 回答 (1件)

介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条に規定があります。


http://www.jvnf.or.jp/saisin/010904.htm

過去の剥奪例としては以下のようなものがあります
2001年6月:和歌山の利用者を殺害した事件のケアマネの資格を剥奪

2001年5月:2500万円の架空請求を行った介護事業所「久康堂」の水井義彰代表のケアマネ資格を全国で初めて剥奪 
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2001/05/60 …   
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます!

お礼日時:2006/02/26 14:28

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