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PTA総会について疑問が沸いたので質問いたします。

投票(採決)をしなければならない議案だとします。
その場合、執行部(会長、副会長など)は投票できないのでしょうか?

(一般の)選挙のときには、立候補者本人にも投票権はあるのだから、PTA総会だといっても、
当然PTA会員である役員側にも投票権はある、とする意見と、

議案を提出している立場なのだから、投票は出来ないとする意見があり、
双方譲りません。

ご存知の方は教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

会員については、「学校に在籍する生徒の保護者またはこれに代わる者。

および、勤務する教職員。」というのが一般的ではないでしょうか。又、PTA会費も、一家庭(&教職員)ごとに徴収されているのが通常ではないでしょうか。 PTA総会の裁决についても、「出席者(当然会員をさす)の過半数により決するものとする。」などと規定しているのではないでようか。このようなことを考えると、出席者=PTA会員(役員も含む)であり、当然、役員の方にも権利はあり、複数の子どもが学校にいても、一票であると常識的に考えられるのではないでしょうか。役員の方々が執行部となって出された議案といっても、一般会員の方々が総会で提案する「その他の議決事項」などと同様に考えれば、当然、PTAを運営する全会員(役員も含む)で検討するのが当然でしょう。PTAは、全会員で運営しているんだとう(役員は、あくまで運営の調整役なのだ)という認識を持たないといけないと思います。
 付け加えて言わせていただければ、そのような意見を論議するのは確かに大切なことかもしれませんし、はっきりさせなければならないことではあると思いますが、それ以上に「健全な子どもたちを育てていくにはどうしたらよいか」というような意見交換をPTA総会で時間をかけて行っていただきたいと思います。
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規約に書かれていなければ 自分達で決めることです。


(PTAの規約自体が 会員の対数決で決められていると思います。)

ところで 会員とは 誰を指すか 規約に明記されていますか?
例えば 両親が居れば 2票 投じることができるのでしょうか?
(もし 両親で1票だと 両親で意見が食い違ったときに 無理をしなくてはならず 憲法に従っていないような気がします。でも 2票だと 離別などしていると1票になってしまう。それで よいのか?)
それとも 通学している児童数なのでしょうか?
(児童の意思決定ではないので なんか おかしい)

厳密に定義している 規約は あまり見たことがありません。
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規約ではどうなっていますか?



総会の「構成は会員全体」で、「議決は出席者の○○%」ならば、役員にも投票権があるでしょう。会員でない役員はいませんよね。「役員を除く出席者によって議決」であれば(あまり聞かないけど)役員には投票権はありません。

ただし代議員会などで、役員が代議員ではない場合、役員に投票権がないのが普通だと思います。そのあたり少し混同されているのかもしれません。
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