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東京都は患者票の有効期限によって
平成19年3月31までの患者さんにはふつうの診断書があれば公費を受ける資格があるにもかかわらず、
平成19年4月1日以降の有効期限を持つ患者さんでは、「重度かつ継続」と診断されたものでなければ公費が受けられないことを知りました。

なぜ患者票の有効期限だけでこのような「足切り」が決定されてしまったのか、ご存じの方いらしてましたらよろしくおねがいします。

…なんかこれだと、「いいよ、診断書を重度にしてあげる」というお医者さんと、「きみは甘えちゃいかん」というお医者さんとで差が出てしまうし、抗議の自殺者などが出てもおかしくない制度の決まり方だと感じました。

A 回答 (1件)

差別じゃないですよ。


自立支援法スタートは平成18年4月1日、32条は有効期限2年間、自立支援は有効期限1年間、32条→自立移行手続き平成18年3月31日まで。
利用中の32条の有効期限が平成19年3月31日までなら、診断書を新たに作成する必要あるけど、有効期限が平成19年4月1日以降なら診断書不要。だから有効期限が平成19年4月1日以降の方は診断書不要なだけです。
有効期限平成19年4月1日以降の方で、「重度かつ継続」に該当する方は、診断書でなく意見書が必要なのです。
自立支援には、「重度かつ継続」と認められた者だけ優遇措置があります。これは32条ではありませんでした。
現在の32条の有効期限が平成19年4月1日以降の方は、今年施行される自立支援の「みなし認定」の手続きを、32条→自立の移行手続きの際に同時にやってもらおうというためです。
差別、差別と騒がず、どうしてこういうことになるのか、かかりつけの医者や精神保健センターに聞いてください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!

>かかりつけの医者や精神保健センターに聞いてください。
これが、都の精神保険センターも病院の事務員さんも妙に歯切れが悪い回答しかできないんですよね・・・。
ちゃんとした受け答えの研修が行き届いていないようでした。

>「重度かつ継続」と認められた者だけ優遇措置があります。
>これは32条ではありませんでした。
なるほど、これは逆に優遇だったのですね!
しかし、認めるか認めないかの意見は「先生個人の意見」に左右されてしまうのは否めない訳ですよね…。

以前こちらの掲示板で、
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1943967
最新の研究結果の導入としてこんな治療方針の先生も増えて来たことを知ったのですが、そういう方針に抵抗したい気分障害の患者さんは相当多いと思いますので、近い将来波紋が起こりそうですね。

しかしいずれにしましても新制度のほうが重症には特別な優遇があるという意味だとわかり、安心しました。

お礼日時:2006/02/11 22:25

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