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退職した会社に対して未払い残業代があります。
監督署を無視しているので、なんらかの法的措置を考えております。訴訟覚悟ではありますが、まずは、支払督促を行おうと考えております。
(会社は自分が法的措置をするとは思っていないようなので。)
労働基準法第114条にある付加金ですが、支払督促で請求しても良いのでしょうか?
それとも訴訟に移った段階で追加すれば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

未払い残業代も金銭債権ですから,支払督促の要件的には可能です。

ご質問のとおり,相手方から異議が出れば,自動的に訴訟に移行することになります。請求額が140万円を超過すれば地裁に,それに満たないい場合は簡裁に,それぞれ,あなたが支払督促を申立てをしたときに訴えを提起したものとみなされます。手数料は訴えは支払督促の倍ですから,支払督促申立時に納めた額と同じ額の印紙を追加して納めるように裁判所から指示されます。
付加金については,前の方の言うように,付加金支払義務は,その支払いを命ずる裁判所の確定によってはじめて発生するという判決があるようですね(最高裁昭和50,7,17)。

この回答への補足

そうしたら訴訟に移行した段階で追加すればよいのでしょうか?

補足日時:2006/02/20 13:26
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遅延損害金は支払い督促で請求できますが 付加金は裁判で払う事を認められなければ駄目だったと思います。

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