プロが教えるわが家の防犯対策術!

当方、訪問者自由投稿型のHP
自分の写メを投稿し他の訪問者より投票を受け
投稿者同士順位を競い合う写メールコンテストを運営しているのですが、
投稿の際、稀に第三者の写メを無許可で使用
投稿する愚か者がいるのです。
この悪質な行為を防ぐため、規約に警告を設け
他人の写メを許可無く使用した場合
刑法何条何項に該当する旨の罪名を規約に記したいのですが、
そのような刑法はありますでしょうか?
刑法何条に該当するのか教えて頂けると幸いです。
どなたかご存知の方は教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

実のところ、


肖像権というのは肖像(自分の顔や姿)を勝手に使われない権利ですが、
この侵害には今のところ刑事的な罰則はありませんし、
著作権侵害は可能性高いですが、ぎりぎり言えば、
写メールが著作権法に言う著作物かどうかを検討しなければなりません。

…が。

そもそもこれ、法が出張らなきゃならない話なの?と思います。
法以前にマナーに属する問題だと思うし、
ローカルな制裁(たとえば削除)もできるわけで、
そういうので十分対応可能だと思います。

ちなみに管理者の権限で投稿記事を削除するのは、
管理者が国家権力というようなおよそ通常考えられない例外を除けば
何の法的問題も発生させません。
…「人権侵害」なんて言う奴には「芦部憲法でも読んで出直して来い」くらい言って可。

「犯罪になるからだめ」という理由付けは
「犯罪にならなければいいのだ」と表裏一体のように感じ、
コミュニティをコントロールするときにはあまり使って欲しくない根拠です。
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刑法には該当しないと思います。


要は肖像権、著作権に関する問題で他人の写メを使うというだけでは肖像権、著作権で制約をかけるのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

皆様回答有難う御座いました。
参考になりました。

お礼日時:2006/02/25 21:02

http://www.jame.or.jp/syozoken/
http://hwb.ecc.u-tokyo.ac.jp/current/4857422FA5B …
顔そのものには肖像権があります。法にはありませんが、判例などで広く認められた権利です。


また、写真という事であれば撮影者の著作権が主張できます。これは著作権法違反にあたり、罰則もあります。刑法ではないです。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s8

なお、インターネットに公開した以上は許可なく使用を禁じるのは現実的ではありません。例えば、登録された写真に管理者サイドでチェックをした上でサイト名を入れるなどして二次利用を防ぐ等した方が良いのではないでしょうか?
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