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入場券の偽造は?
あるイベントでバーコードで本人確認が出来る入場券(無料)を
コピーし又は他人が本人になりすまし使用した場合は何らかの罪になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

詐欺罪になるんじゃないかな・・・多分。

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 「無料の」入場券を主催者に断りもなくコピーなどしたら・・・刑法第159条 私文書偽造罪、


 それを使おうとすると・・・刑法第161条 偽造私文書行使罪

 ・・・に、それぞれ当てはまるでしょう。
 無料のチケットだから、詐欺罪の構成要件である「財物」に当たると考えるのには無理があるかと思われます。

 これが「有料の」入場券となると、
 偽造ならば「刑法第162条 有価証券偽造罪」
 それを使ったら「刑法第163条 偽造有価証券行使罪」に変わります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
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