No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法には、「親族」の定義が書かれていないので、民法第七百二十五条での定義になります。
また、息子さんの医療費を支払った人が、あなた若しくはあなたの配偶者なのであれば、夫婦どちらかの医療費控除とすることはできます。
息子さんを扶養していなくても大丈夫です。
(離れて住んでいる場合の規定詳細はわかりませんが、「生計を一にする」がポイントなのでしょう、きっと。)
民法より
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
所得税法より
(医療費控除)
第七十三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
所得税法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html
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