
皆さん、初めまして、私は神戸で自営業してるものです。
業種はレストランです。
実は最近大家が電気代と水道代を上乗せられて、請求していたことが判明しました。問いつめた所に契約書にはそう書いてある。しかし、契約書では「電気・水道・ガスにかかる費用を負担する」としか書いていない。一般的に「使った分の光熱費を払いなさい」という意味と解釈しますよね。しかもガスは大阪ガスから直接請求するので、ガスだけは上乗せられていません。
どうやって判明したかというと、ビル全体の使用量を調べ、各テナントの請求金額を教えてもらって、ビルの全使用量の金額とテナントの請求金額を比べたら、テナントの分の方が多いと判明した。水道も同じ方法で、半年調べて、約50万円の差が出ました。大家に問いつめたら、電気代は約2.6倍、水道は毎立方リットル410円を取ってるのが分かりました。その計算をしたら、当店の分だけで9年と2ヶ月で約400万円を余分に取られました。
大家の言い分はテナントビルの電気、水道設備には費用がかかるので、上乗せしてる。どうして我々店子が大家の財産を維持する費用を負担しなければならないのか。その理由は全く理解できません。
色々調べたら、不当利得返還請求権というのがあるらしく、時効は10年というのが分かりました。
一応弁護士には相談しました。訴訟を起こすにも費用に見合う結果が出るかどうかは微妙で、何より、時間と根気が必要と言われました。相談した弁護士は極端なやり方を教えてくれました。やっていいかどうか分からないが、家賃を踏み倒したら、、、と。もっとも訴えられる可能性はあるのですが。そこで、皆さんに聞きたいです。取り返すには何か名案がありませんか。
長々とすいません。何卒よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>大家の言い分はテナントビルの電気、水道設備には費用がかかるので、上乗せ…
残念ですが、これは正当な商行為です。
テナントビルでも賃貸アパートでも同じですが、各店舗、各住戸が構造的にも配管・配線の面からも完全に独立していなければ、水道局や電力会社のメーターは戸別には付きません。
そこで大家さんが一括して支払い、店子に再販売するのです。大家さんの元のメーターから各戸に至る配管・配線および各戸に取り付けられる子メーターは大家さんのもので、それらの設置ならびに維持に費用が掛かります。
特に、子メーターは『計量法』の定めるところにより、一定年限ごとに検定を受け直すか交換する必要があります。
これらの費用分として、水道局や電力会社に支払う実際の値段よりは若干上乗せして、店子に請求するのです。
スーパーで 100円の大根が売っていたとしても、スーパーは 100円で仕入れているのでは決してないことと同じです。
>電気代は約2.6倍、水道は毎立方リットル410円を取ってるのが…
この数字が妥当かどうかは、入居当初の契約がどうであったかにもよりますが、1.00になることだけは絶対にありませんので、そのつもりでお話し合いください。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
商行為かどうかは分かりませんが、私たちも商売してるので、あくまでも家賃・共益費の収入のやりくりの中にしてほしいです。大家の財産なのに、私たち店子が負担するのが可笑しいでしょう。しかも共益費は約6万3千円も取ってるのに、、、。知り合いの不動屋に聞いたら、「ぼったくり」と言われました。「この程度テナントビルなら、2万円前後が妥当でしょう。」と。今更家賃と共益費について云々言うつもりはありません、これこそ契約書にきっちり書いてあるので、文句言うつもりはありません。やっぱり水道光熱費を知らせずに水増し請求する行為が納得できないし、許せません。最近はそう言った事例の裁判は大家が負けることが多いようです。
No.1
- 回答日時:
>契約書では「電気・水道・ガスにかかる費用を負担する」としか書いていない・・・。
この表現からは、そうした費用を共益費的に請求するとも読めますね。
普通は異常な請求であれば、もっと早い時期に確認しているものと思われます。9年以上も支払い続けてきたのであれば、了解していたという考え方も成り立ちます。おそらく訴訟をしても難しいのではないかと思います。
これからの問題として契約変更をした上で、今までの清算は協議できる範囲で折り合うのが一番良いように思います。
いずれにしても、他のテナントとまとまって交渉した方が良いでしょうね・・・。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
字数限られたので、削除した内容もありました。
この9年間の請求書は家賃、共益費、電気、水道、基本料の金額しか書いて無くて、何回か使用した分の数値を欲しいと言っても、言ったときにしか教えてくれませんでした。それに電気水道代が高いと言っても、上乗せてることに関して告知もありませんでした。なかなか確証掴めなかったのが事実でした。証拠もないのに、相手に苦情は言えないでしょう。
それが今回の件になってからは請求書に使用した分の数値を書くようになりました。これって、確信犯ではないでしょうか?私たち店子が言わなかったら、ずっとその方法でやるつもりでしようね。もちろんほかのテナントも同じように不満を持ってました。結局ほかのテナントも電気水道が上乗せすると言うような趣旨は知らせてないようです。
もちろん、相談した弁護士もこれは、契約書に書かれてることは合致しない、つまり上乗せてることの契約は成立しないと言いました。
一応話し合の場は持ったですが、お互いの主張は平行線のままでした。ほかのテナントも返還をしてとは言ってます。私もそのつもりでいます。だから、裁判以外に取り返す知恵ないのかなと掲示板に載せました。
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