私はアウトレットで購入した服をオークションに出品しています。
これ自体は違法でないと思っているのですが、そのアウトレット店に転売目的で服を買わないで下さいと言われた場合、法的な効力みたいなものはあるのでしょうか?
その注意を無視し私が転売を行った場合私は何か罪に犯した事になるのでしょうか?
またお店が私に対して出入り禁止のような措置を取る事が出来るのでしょうか?
転売にあたってですが、そのアウトレット店に損害を被らすような出品をしておりません。
また購入価格よりも開始価格を安く設定して出品しております。ですがオークションなので高額になる場合も多々あります。その事について高く売っているなどアウトレット店に注意されました。
転売目的の購入の他に自分で着るつもりで購入したりもします。また自分用に購入したけれどもサイズが合わないなどの理由で結局出品した事もあります。
そもそもお店側にオークションをするなという権利?があるのでしょうか?
どうか困っていますので回答宜しくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
何の問題もないのではないでしょうか。
アウトレット店と相談者様の間で何か特別な契約でもあるのならともかく(ex.メーカーと販売店の関係など)、
一般の店舗で服を買う、
つまり所有権を取得しているわけですからそれを転売しようとどうしようと自由なわけです。
それによって店に損害が発生したとの主張があったとしても単なるいいがかり程度のものでしょうね。
店側にオークションに出展するなという権利はありません。
ただ、店に出入り禁止というのは店側の判断ですので普通にあり得ます。
No.5
- 回答日時:
不動産屋です、ご質問の内容に直接の関係はないのですが。
不動産の転売は、宅地建物取引業の免許が無ければ違法です。ですから、古物商関係の法律にそういった条項があるかの問題ではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
#2です。
ここは議論する場ではないので、これで終わりにします。
もう1度だけ回答させて頂きたいと思います。
>家電メーカーと秋葉原卸売り電気店との間の訴訟事件
この判例と本件との大きな違いは、卸売業者や古物商のように、「業をなす」資格がないことです。
日本は自由競争市場ですので、「業」をなすことのできるものたちが争うのはあくまでも自由です。
しかし、それを一般個人までに広げてしまうと、そもそもその市場原理そのものが破綻してしまいます。
ただ利益を上げる目的にとどまり、生計を立てているわけではないと思われますので、その辺りも難しいところです。
これといった判例を挙げられなくて申し訳ありません。
せっかくなので、補足します。
>転売目的の購入の他に自分で着るつもりで購入したりもします。また自分用に購入したけれどもサイズが合わないなどの理由で結局出品した事もあります。
転売目的云々ももちろん関係してきますが、その常習性が一番問題となりそうです。
わざわざお店から注意を受けるほどということを考えると、随分と度の過ぎた転売をおこなっているのではないでしょうか?
「服」という安価な物1枚1枚に対してというよりは、「購入→転売」の一連のプロセスを総合的に判断して考えることになると思います。
No.3
- 回答日時:
>そのアウトレット店に転売目的で服を買わないで下さいと言われた場合、法的な効力みたいなものはあるのでしょうか?
無いでしょう。類似の例としては、秋葉原の問屋街訴訟があるでしょう。具体的判決文を示せませんがすみません。
家電メーカーと秋葉原卸売り電気店との間の訴訟事件では消費者へ直接販売を禁止する契約を有効とする大手電気メーカーと秋葉原商店の間の契約が有効かどうかが争われて、結局、所有権が卸し売り会社に移転している以上これをどう処分するかどうかは卸売り会社の自由。それでは価格が維持できないというなら、原告の主張は独占禁止法に違反する」みたいな判決だったと思います。(専門家の詳しい解説なり反論を期待します。)
要するに日本は自由主義国家、資本主義国家ですから
他人に具体的に損害を与えない限り、価格形成に関しては市場に委ねて、市場の価格形成を阻害する契約は無効であるというのが裁判所を含めた社会的コンセンサスであると私は思います。
>また購入価格よりも開始価格を安く設定して出品しております。ですがオークションなので高額になる場合も多々あります。その事について高く売っているなどアウトレット店に注意されました。
私はむしろ、購入価格よりも開始価格を安く設定して出品している方が問題と思います。「その事について高く売っているなどアウトレット店に注意されました。」というアウトレット店の注意は明らかにおかしいですね、というのが私の意見です。
「それではでは、私が損を覚悟で、お宅のお店より安く売ったら、誰もお宅のお店に買いにゆかないで、私のオークション出品を待ちますよね。それでもよいですか。」と反論してはどうでしょう。「貴店は貴店の定める価格で利益を出し、私は貴店の定める価格と市場価格差を利用して利益を得る。これがどうして違法なのでしょうか?これがいやなら、貴店は市場価格で商品を売れば良い話ではないですか?」みたいなダメ押しも有効でしょう。
原価を割った販売は違法とアメリカの独占禁止法は明示していると私は理解しています。日本はこういう法的規制が無いのが不思議でありません。私はIT関係の仕事に従事していましたが、官公庁の入札案件で1円で入札しても合法です。おかしいと思いません?
>転売目的の購入の他に自分で着るつもりで購入したりもします。また自分用に購入したけれどもサイズが合わないなどの理由で結局出品した事もあります。
そもそもお店側にオークションをするなという権利?があるのでしょうか?
無いに決まっています。オークションに出そうが、リサイクルショップで委託販売しようが、ゴミ箱に捨てようが質問者の自由でしょう。「もし私がこの商品を買ってすぐゴミ箱に捨てたとします。貴店はそれは困ると言うことはできるでしょうか。出来ないに決まっていますよね。要するに、私は貴方が示す価格で買った以上、その後この商品をどうしようと私の自由ではないですか?貴店に損害を与えている事実があるなら考えを変えてもよいですが。」と即反論してはどうでしょう。
No.2
- 回答日時:
転売禁止特約が有効か否かの問題です。
契約自由の原則より、公序良俗に反しない内容であれば、どんな契約内容も有効であり、それを結ぶ結ばないも自由です。
ですから、「転売禁止」という特約はもちろん有効ですし、あなたが転売禁止ということを知って契約を結んだ(服を購入した)以上、転売することはできません。
無論、お店に「ここの服は転売禁止!」と張り紙がなされてるくらいでは、転売禁止の効力が絶対的であるとは良い難いかもしれません。「そんなこと知らなかった」と言えるからです。
ですが、当質問を読む限り、あなたはお店側に目を付けられているようなので、これから購入する際に、「知らなかった」とは言えないでしょう。
お店では本来売れるはずだった服が、あなたが転売することによって、売れなくなります。
また、そのお客が来店していれば他の商品も売れていたかもしれません。
ですから、「実害がある」という意味では、転売禁止に合理性はあるでしょう。
オークション等でよく見かける個人間の「転売禁止」は、高価な物でない限り、損害が少ないので、必ずしも有効にはなりませんが、
本ケースの場合、お店側はある程度の損害が予想されますし、似たような転売目的の客に対する「見せしめ」の意味でも、訴訟を起こされる可能性もあるでしょう。
よって、あなたが転売を繰り返す場合、民法709条より損害賠償請求、また、場合によっては来店禁止措置も認められると思います。
参考URL:http://homepage3.nifty.com/machina/c/c0005.html
No.1
- 回答日時:
転売そのものは別に違法とはいえません。
自分で買ったものをどうしようとそれは勝手です。特別に転売禁止の契約をして勝っているのではない限り一度売ったものをオークションに出したり売ろうと法的に責任を問われるいわれはありません。
ただ、店側としても売る相手を選ぶ権利はありますから、あなたには売らないということも自由です。
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