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- 回答日時:
会社そのものは、株主の(株式を通じた)所有物=財産であると言えます。
株主への配当や経営成績も株主の意見で決定される訳ですので、そこにとりたてて契約という概念は存在しないと考えます。また会社が破綻した際には、
株主は自らの出資の範囲で責任を負えばよく、株主として会社に対し何らかの何らかの契約履行義務・権利を有し
ているとは言えません。
なお、会社の取締役(=経営陣)は、株主の財産である会社の適切な運営を任されていますので、株主との間に
「委任契約」が成立しています。
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