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昨年、私の父が他界し土地を相続しました。この土地を、実測量登記しようとしますが、隣の駐車場の持ち主が土地(私道)の境界の立会いに出てきません。しかも私の土地の私道を、車の出し入れに使っています。隣の土地は本道(市道)にも面していますが、南北に細長い狭い土地ですので、縦列駐車にしたら半分以下の台数しか止めれません。おそらく、私の土地を利用しているので、境界立会いをしないのだと思います。だから、駐車場も私の土地の私道を、使わないで下さいと告げたら。管理人に言ってくれとのこと。管理には土地持ち主に言えと。話にならない。そこで車の持ち主にも直接に行為差し止めの請求が出きますか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>父親が貸家を建築するときに道路指定を受けていた。
位置指定道路ですか。であれば道路を封鎖することは原則出来ません。
その道路に接している敷地の人たちにも利用できるように提供しているようなものですから。
>全然公共には、提供していないが、
固定資産税はかかっていないでしょう。これは位置指定を受けることで私道ではあっても公共にある程度提供しているということから非課税扱いとなっているためです。ただの通路であれば課税されます。
(もしいま課税されているのであれば役所に言えば非課税になります)
ちなみにその位置指定道路を廃止することももはや出来ません。
廃止しようとするならば、自治体の長が認めなければ勝手な廃止が出来なくなっています。
で、大抵の自治体ではその道路に接している敷地所有者全員及びその道路が利用できないと困る人たち全員の承諾がなければ位置指定道路の廃止は出来ないと定めています。
つまり一応区分としては私道ですが、「私有地の通路」(完全に所有権を行使できる)とは異なるのです。
建築基準法では基本的には法律で認める道路に2m以上接していなければ建築は出ないという制限があります。このため位置指定を受けたと思われますが、しかしそれは同時に一定の範囲で公共に提供し、私権の行使を自ら制限したことを意味します。
>私有地と張り紙しても、隣の土地の駐車場の連中は知らないふりで通っています。
それはそうなります。
ご質問者やお父様はご存じなかったかもしれませんが、位置指定を受けるというのはそれだけ重大な意味を持つのです。
ちなみに公道と私道の違いは基本的には道路の管理主体が私人あるいは私人的性格を持つ公人なのか、あるいは国都道府県市町村のような公人なのかの違いと思うと簡単です(厳密にはもっとややこしい)。
私有地なのか公有地なのかは関係ありません。公有地の道路であっても私道の場合があるし、逆に私有地なのに公道ということもあります。(私有地の公道では、私道よりも更に所有権が制限され、売買などは出来ますが、ほとんどの私権が否定されます)
位置指定道路という私道の場合は、ただの「通路」と「公道」との中間に位置するものと考えるとよいです。
全く私権の行使が認められないわけではないけど、かなり私権の制限をうけ、その私道に接している敷地の人たちとか、郵便配達員とか、その道路を通る必要のある人たちは「位置指定」という公法上の効果により「反射的利益」として一定の範囲での通行権が存在するのです。
ですから、もしその私道を封鎖してしまうとか、他の人の利用を拒否しようと思っても、まず裁判しても負ける可能性が高いと思ってください。ただこの話は明文化された法律は存在せずほとんど判例の積み重ねで出来た考え方ですから、特定の個別事情などがあれば判断は変わる可能性がないわけではありません。
あとはこの問題に詳しい弁護士にでも相談するしかないでしょう。
ご自身でこの私道に関する法的な話をより詳しく調べたければ「私道の法律問題」(安藤一郎著)をご覧になってください。
大半を判例が占めていて、あまり法的な用語によるわかりにくい部分が少ないので、素人でも判例などは参考にはなると思います。
No.1
- 回答日時:
その私道の性格によります。
位置指定を受けていたり開発道路となっている場合には差し止めというのは当人であろうと地主であろうと誰に対してであってもきわめて困難です。ある意味公共に提供している道路という側面が存在するためです。
一方でそのような指定を受けていないのであれば、単なる通路なので、いきなり実力行使で通路を封鎖するという技も考えられます。いちいち訴訟などをするのは面倒ですから。
ただ権利の濫用とされる危険は伴うので弁護士と相談の上行ってください。
この回答への補足
(質問補足)
私道の奥は行き止まりで、今は自分の所有する駐車場にしていて、父親が貸家を建築するときに道路指定を受けていた。全然公共には、提供していないが、この通路を封鎖したら、自分の駐車場の方々も利用できませし、私有地と張り紙しても、隣の土地の駐車場の連中は知らないふりで通っています。(もちろん駐車料金を支払って置いているため。)
ご回答、有難うございました。私も隣の駐車場を賃借しているかたに、実力行使はしたくありませんが、駐車場の管理者・土地の所有者には腹がたちます。
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