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過去の質問も一通り読んだのですが、質問させてください。すみません。

所有している音楽CDをCDRにコピーし
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」
のは合法ですが、
「掲示板に訪れる複数人に送る(あげる)」のは合法ですか?違法ですか?
問題になるのは送る相手との親しさですか?それとも、人数ですか?
法律が追いつかず、現在でも(「準ずる」の定義が)グレイゾーンになっているのですか?
教えてください。よろしくお願いします。
一般の方も、専門家の方も、たくさんご回答ください。
できれば、自信のある回答がいただきたいです。お願いします。

A 回答 (26件中11~20件)

個人的範囲として.1桁の人への著作物コピー配布を認めています。


従って.身元がはっきりしている(たとえば自宅近傍の友達同士)かんの授受は著作権法に定めた個人的使用の範囲です。

ただ.掲示板を使った不特定多数の人に対しての1桁の著作物のコピー配布が違法であるとの判例を見ていません。又.各種団体の宣伝内容においては.信頼に足る内容ではありません(例としては.警視庁では自転車運転者に対して刑事罰を貸すのが適切との宣伝ビラを作成しました。しかし.かなり前に.免許所有者が行政罰であり.無免許者が行政罰よりも重い刑事罰に課せられるのは憲法に定めるほうの上の平等に違反するとの最高裁判決があります)。又.行政ちょうが作成したパンフレットの内容に対して配布を停止するように求めた処分が認められた例がたしかあったので.この点も疑問が残ります。

従って.判例が出ない限りにおいて.法に抵触するかしないかの境界域にあると思われます。判例が出てないので行政長の公費によるみたまえ料(名称?)の支払いは違法とはいえないので.行政長が支払ったみたまえ料の返還請求を棄却したのですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「一桁」新しい表現と解釈です。
勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/25 16:20

>・正規CDを所有している


>・非営利だ
>・売上の妨害をする程、たくさんコピーしていない(数の多少の問題)
>・オリジナルのままコピーするのではなく自分で(曲目、曲順等を)編集している

 すごい論理ですねぇ・・・。こう主張すれば逃れられるなら、誰でもそうしますよねぇ・・・(苦笑)。

(1)CDの所有者=著作権者 ではありません。
 音楽制作上、著作権者はレコード会社という場合がほとんどです。

(2)著作権侵害は、営利・非営利を問いません。著作権法のどこを見ても、「営利を伴う場合に侵害とみなす」ということなど規定されていません。

(3)曲目・曲順を編集しようものなら、それこそ著作権法第20条でいう「同一性保持権」の侵害になりかねません。

 詳しい説明については、著作権の専門家である north073 さんが仰っているとおりで重複になるため、割愛します。
 いずれにしましても、「掲示板に訪れる複数人」は不特定多数であり、そのような者に譲渡するのは私的使用には該当しません。これは、法曹界の一致した見解です。HPで配信するのであれば、公衆送信権(第23条)の侵害ともなります。
 
 
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
まったく、すごい論理ですよねぇ~。
あまりにも拍子抜けな反論を自信満々でされ、私も「・・・アレ・・・?」となってしまった次第です。情けない自分です・・・。
「法曹界の一致した見解」とご説明いただき、自信が持てました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/18 14:15

No14>CD-Rに個人として楽しむために録音することは著作権法上可能ですが、


No14>その際の記録媒体は「音楽専用CD-R」でないとダメです。

厳密にはデータ用CD-Rに音楽を焼いても違法にはなりません。
データ用CD-Rと音楽用CD-Rについてもグレーゾーンなんですよ。

JASRACのHPにも書いてあるのですが、政令が指定したデジタル媒体には保証金を払う必要があります。しかし「政令で指定したデジタル媒体」という部分がミソなんです。政令で指定されている物は「MD、音楽用CD-R・・・」などであり、データ用CD-Rは記載されていません。
つまりデータ用CD-Rを使った場合には保証金を支払う義務がないと解釈できます。(もちろん個人で使う範囲ですよ)

実際にJASRACに確認を取ったことがあるのですが、データCD-Rを使うことが違法だとは言いませんでした。「音楽用を使ってほしい」と言うだけであり、違法だという決定的根拠がないようでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このやっかいな「グレーゾーン」はなんとかならないのでしょうかねぇ・・・。
やはりこの煩雑な世の中は「白か黒か」じゃまとめられないのでしょうか。
曖昧とか微妙とかが心地よい時もあれば、じれったい時もりますね。
でも、やっぱりしかたないですね…。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/18 14:26

たくさんの方が書いておられますが、念押しで「違法」です。



問題となるのは、自分が所有している「音楽」を私的に複製し(ここまででもすでにグレーゾーン)、他人に配布(親しさ・人数・有料無料いずれも関係なし)すれば違法です。
ちなみに、CD-Rに個人として楽しむために録音することは著作権法上可能ですが、その際の記録媒体は「音楽専用CD-R」でないとダメです。というか、本来認められないデジタルダビング(そのまんま複製)をCD-Rに可能にする代わりに、「音楽専用CD-R」の販売価格に「私的録音補償金」を上乗せしてあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
明確なお答えをいただけてうれしいです。
「違法行為だ。」と指摘した自分に自信が持てました。

お礼日時:2002/01/18 13:56

こんにちわ。



なぜ著作権なるものがあり守られているか考えてください。
音楽CDを作る上で製作費がかかります。
その制作費はそのCDの売り上げでまかなわれています。
CDRに書き込みしたその音楽CDをもらった人はもうお店にいって同じ音楽CDは買いませんよね。
ということは本来は販売できた音楽CDが販売できなかったことになります。
そうやって収入が減ってくれば良い環境で音楽が作れなくなってきます。

問題の場合はあきらかに違法ですので関係方面にちくれば摘発されるでしょう。
もしもコピーした音楽CDがアメリカのアーチストだったらばく大な金額を請求されることと思います。
ぜひ”ちく”ってください。

また、ジャスラックに登録して使用料を払うというのはは自分のHP上である人の音楽を鳴らすことだと思います。
コピーしたものの配付はだめでしょう。
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この回答へのお礼

こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
はっきりした回答がいただけてうれしいです。
「ぜひ“ちく”ってください」には笑ってしまいました。(^^)
では、ちくっちゃいましょうか?(笑)

作品が財産として守られない無法世界になってしまうと、文化・芸術はきっと滅びてしまいすよね・・・。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/18 13:53

ちょっと違う観点から。


「私的使用目的」の範囲云々の問題もありますが、このような行為は複製権(コピーすること)侵害だけではなく、譲渡権(複製物を公衆に譲り渡すこと)侵害にも当たります。

著作権法では、「公衆」とは、「不特定の者」又は「多数の者」を指します。
例えば、映画館で映画を上映している場合に、観客が一人しかいなくとも、お客さんという「不特定の者」に対して上映しているわけですから、「公衆」に対して上映していることになります。
同じように、掲示板に訪れてくるのも、誰でもいいわけですから(オープンな掲示板ですよね?)、1人でも複数人でも、「不特定の者」であり「公衆」ということになります。
したがって、コピーしたCDを著作権者に無断で掲示板に訪れる人にあげることは、譲渡権の侵害となります。譲渡権に関しては、「私的使用目的」の例外規定は及びません。
(なお、同居している家族などは「特定かつ少数の者」と考えられるので、「公衆」には含まれません。)

また、「限られた範囲」に、このような「不特定者」が含まれるとは到底考えられませんので、「私的使用目的の複製」にも当たらず、複製権の侵害にも当たると考えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

専門家の方からのご回答感謝しております。
「掲示板」とはもちろんオープンなHPの掲示板のことです。
譲渡権、複製権・・・法律は難しいですね。
とにかく『違法』ですね。私も自信を持てました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/18 13:48

 「この行為をしている人に「違法行為だ」と指摘したところ、反論されました」とのことですが、どのように反論されたのかをご説明下さい。



 それからまた考えることにしてみましょう。

この回答への補足

kawarivさん、ありがとうございます。
補足いたします。
質問にも書いたように
・正規CDを所有している
・非営利だ
・売上の妨害をする程、たくさんコピーしていない(数の多少の問題)
・オリジナルのままコピーするのではなく自分で(曲目、曲順等を)編集している
「だから、いいではないか。具体的なガイドラインが出たら、その時には従う。」
などと言っていました。とっくに具体的に法律で定められていると思うんですが・・・。

補足日時:2002/01/17 17:19
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一般人ですが、かつて著作権の講習会にいったことがあります。


やはり違法だと思います。
カセットのダビングなど含め、ソフトのコピー行為は、個人のバックアップ作成以外のすべてが違法だけれど、手渡しなら証拠が残らないので家族や友人はセーフなのかなぁと思っています。
掲示板でそれらしいやり取りの後に送ったりしたら証拠として残ってしまいますよね。
これからますます著作権法は厳しくなるようですね。
証拠の残るようなこと(たとえメールのやり取りでも)は控えた方がよさそうです。

思うのですが、違法だからみなさんアングラの隠しサイトでひっそりと配布しているのでは?
そしてそういうサイトがちょくちょく姿を消すのは、だれかが取り締まっているのだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>違法だからみなさんアングラの隠しサイトでひっそりと配布しているのでは?

私も全くそう思うのです。
ましてや、HPや掲示板などで堂々となんて、私の意識ではとてもじゃないけど考えられないのです。更に「違法行為だ」との指摘に対し居直るのは論外だと思うのです。知らないってコワイなぁと思いました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/17 17:19

こんにちわ。



自分が購入したCDでも著作権はレコード会社だったり音楽協会にあります。
CDを購入したからといってその著作権者が自分になることはありません。

CDをCD-Rに焼いて自分で楽しむ、MDにダビングして楽しむ等、個人使用といった
極限られた範囲内での使用は問題ありませんが焼いたCD-Rを他人に譲渡するのは違法です。
人数は多かろうが少なかろうが関係ありません。

これは音楽CDに限らず、写真、絵画、コンピュータプログラム等にも言える事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も「違法」だと思うのです。
この行為をしている人に「違法行為だ」と指摘したところ、反論されました。
法律においては専門ではないので自信が持てなくなり質問させていただきました。
どうもありがとうございました・

お礼日時:2002/01/17 12:12

(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)のホームページをご覧下さい。


答えは「違法」です。
CDをCDRにコピーする場合は、
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」
となりませんね。デジタル記録ですから。
アナログのカセットテープまでが上記対象範囲ですね。
CD-Rに音楽を記録するときには、「音楽用」CD-Rを使いましょう(補償金が上乗せされています)。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/faq/whole/index.html#05
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はっきりと「違法」とご回答いただけて助かります。

お礼日時:2002/01/17 14:00

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