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派遣で仕事をしていて、昨年6月から社会保険に加入していますが、妊娠の為3月末で退職します。
出産予定は8月です。
1年以上社会保険に加入していて6か月以内に出産すれば、退職後でも出産手当金が貰えるとの事ですが、
私の場合社会保険加入期間が1年に満たない為、任意継続をしようと思っています。
この場合、6月までの任意継続をすれば、加入1年になるので、出産手当金が貰えるのでしょうか?
それとも、出産後まで任意継続をしていないと貰えないのでしょうか?
教えていただけると幸いです。

A 回答 (3件)

任意継続をしても、強制加入の被保険者期間は増えませんが、任意継続をしていれば被保険者扱いですので、任意継続を続けている間に出産すれば出産手当金も出産育児一時金も請求できます。

出産前に任意継続の保険を止めると何ももらえません。ただし、夫の扶養になると夫の保険から出産育児一時金だけはもらえます。
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被保険者期間が1年以上とは「強制」で被保険者となった者であり任意継続は算入されません。

なので分娩日に資格がないと手当金の受給はできません。分娩日に資格があれば産前産後手当金の請求は可能です。
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あなたは退職前の被保険者期間が1年未満のため、任意継続を6月でやめてしまっては出産手当金の受給資格は無くなってしまいます。


あなたの場合は出産手当金を出産日後56日の受給が終わるまで加入していなければなりません。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050704 …
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