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民法617条第2項に読み方がわからない単語があります。
「~その季節の後次の耕作に着手する前に、~」の「後次」はなんと読むのですか?国語辞典で調べても該当する単語がありません。独特の法律用語なのでしょうか?
それとも、これはひょっとして「後」と「次」を分けて「後=のち」「次=つぎ」と読むのでしょうか。でも、そうだとしたら、「後」と「次」の間に読点があるのが普通だと思うのですが・・・
基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

民法にこんな条文があったんですね。


勉強になりました。

さて問題の条文ですが、旧条文には「其季節後次ノ耕作ニ……」とあります。
これは「そのきせつご、つぎのこうさくに……」と読めますので(「後次」を一連の語として読むと意味が通じない)、現行条文も質問者さんのおっしゃるとおり、「そのきせつののち、つぎのこうさくに……」と読むのが穏当でしょう。
読点を打たなかった理由はよくわかりませんが、「なくてもわかるだろう」という判断をしたんでしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど、旧条文の方をみれば推測できたんですね。でも、条文を口語化した人は気にならなかったんでしょうか。法律は不思議なことだらけです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/03 22:18

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