この人頭いいなと思ったエピソード

どうか知恵をお貸しください。
計画倒産と思われる事件が身近に発生しました。
実に多くの人達が被害にあい(数十万円づつ)、沢山のお金が返済されないままです。消費者被害センターに相談された方も多いのですが、会社が倒産したのでできることはない、弁護団を作ったらどうか、といった対応、もしくは救済センターに駆け込んではどうか、という話等いろいろ出ますが、皆、裁判に勝てるかどうかわからないし、被害額に加えてさらなる出費(弁護士費用など)を恐れてもたもたしています。
警察にもあまり相手にされなかったようです。
計画倒産は犯罪なのですよね?それを立証するにはどうやって行動すればいいのでしょうか?
破産管財人はあまりあてにならず、連絡もこちらがメールを一方的に送って返事がない、というような感じです。被害者が多すぎて対応できないのかもしれませんが ...。

A 回答 (2件)

 まずは弁護士に相談して、今後の対策を相談した方がいいと思います。

相談だけなら、1回1時間で5000円ぐらいです。
 そのうえで、弁護士のアドバイスに従って、対応していけばいいでしょう。もしかしたら、あきらめた方がいい、ということになるかもしれないし、被害者があつまって(弁護士費用を折半して)法的措置を執ると言うことになるかもしれません。

 ちなみに、「計画倒産」という犯罪はなかったと思います。犯罪として考えるのであれば詐欺でしょうね。詐欺として立証できるかどうか…が問題です。ただし、詐欺かどうか…というのは刑事事件としての取り扱いなので、それで有罪になっても被害者に弁済などの救済措置がとられるわけではありません。(刑事裁判はあくまで犯罪者を裁くだけであって、被害者に弁済させる者ではありません)
 損害賠償等を請求するのであれば、民事裁判を起こさなければなりません。また、それで被告に弁済の命令が出ても、実際に弁済する財産がなければ弁済のしようがない(裁判費用の出費が残るだけ)という場合もあります。

 いずれにせよ、やはり専門家(弁護士)に一度相談すべきだと思います。(5000円なら出せますよね? あるいは何人かの被害者で割り勘にするとか)
 もし、弁護士の当てがなければ、電話帳かインターネットで地元の弁護士会の事務所を探し、その分野に詳しい弁護士を紹介してもらうといいでしょう。

この回答への補足

>詐欺かどうか…というのは刑事事件としての取り扱いなので、それで有罪になっても被害者に弁済などの救済措置がとられるわけではありません。(刑事裁判はあくまで犯罪者を裁くだけであって、被害者に弁済させる者ではありません)

倒産した会社には親会社があり(今も知らんぷりで営業中)、倒産直前に親子会社関係をそっと切り離していました。その親会社から支払いを、そして親会社に刑事責任を、と思うのですが、これも弁護士に相談したほうがいいのでしょうか?
いくらかの被害者の人達が弁護士に相談に行かれたようですが、費用の多さ(百人単位で集まらねば踏み倒されたお金は返らないらしい...)と、裁判に勝つ可能性の低さ(=弁護士曰く)に尻込みしています。

補足日時:2006/03/04 11:44
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計画倒産という言葉は六法にはありません。



ですから、犯罪ではありません。

で、どうすればよいかということですが破産管財人に自分の債権を申し出てください。

また、官報に債権者集会というものの開催日がのってありますからそれに参加してください。

あと下の方の補足ですが、倒産自体は詐欺ではありません。

しかし、倒産することで債権者を害することを知っていた場合は詐欺になります。

ですから、計画倒産は即詐欺ではありません。

この回答への補足

ありがとうございます、官報というもの見てみます。債権者集会は東京で行われ、債権者は全国にいて、行ける人はほんのひとにぎりだと思いますが行ける人に声をかけてみます。
計画倒産=詐欺
ではないのですね。
詐欺ではないのか、というのは、下記の補足でも書いたのですが、親会社が問題で、しっかりした親会社がついているから、という話を債権者は聞かされて契約に至ったケースが殆どなのです。親子会社関係がいつの間にか倒産直前に解消されていたのは詐欺なのではないか、と思うのですが、これはやはり弁護士さんに聞いたほうがいいのでしょうが、下のとうり、なかなか皆、辛いところで、警察や何か法律でなんとかならないかと思った次第です。
どうでしょうか?

補足日時:2006/03/04 21:55
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この回答へのお礼

調べたところ、債権者集会はとっくに行われ、近隣の人は参加していますが、管財人の対応は上記のようなものです。財産状況報告集会というのが今度行われるようなのですが...

お礼日時:2006/03/04 22:43

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