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免停講習に行かなかったら免許を警察に預けないといけないのですか。

A 回答 (3件)

実際の運用はともかくとして法律上は、交通違反で免許の効力が停止(道路交通法103条1項5号)された場合、速やかに住所地を管轄する公安委員会に免許証を提出しなければならないと定められています(同法107条3項)。

罰則は二万円以下の罰金または科料です(同法121条1項9号)。
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免許証を持っているんですね? であれば、そのままでいいですよ。


停止中かどうかはコンピュータに登録されますので、検問などで調べられると発覚します(無免許運転になります)。
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預けなくても構いません。

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