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10年ほど前「売春防止法違反」(売春幇助)で起訴され、有罪判決を受けました。(懲役10ヶ月・執行猶予3年)7年ほど前に、執行猶予中にパスポートを取得し(2週間の期限付き)インドネシアに旅行に行きましたが、近々新婚旅行でオーストラリアに行きたいと考えています。
ネット上でETASのビザを取得することは出来たのですが、まだ1週間経っていませんので、犯罪歴が見つかればビザの取消もあるのでしょうか?また、もしビザが取得出来たとしても、入国を拒否される可能性はありますか?本当に夜も寝れないほど心配です…。どなたかご回答お願いします。

A 回答 (1件)

2週間の期限付きパスポートを取得とありますが,そのパスポートの期限が切れているなら,旅券を再取得しないと国外に出れないと思いますが・・・。

そうなれば、再取得に必要性が出てくると思うので,都道府県にある旅券事務所などに聞いてみてはいかがですか?。

この回答への補足

すみません。書き忘れておりましたが、去年の8月に新たにパスポートを取得済みでした。それは5年用で問題なく取得できています。

補足日時:2006/03/07 22:44
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