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全くの素人でお恥ずかしいのですが、ご教授下さい。財団法人の理事と理事個人との利益相反行為については、民法第57条により、裁判所(家庭?)により、特別代理人の選任が必要になるようですが。例えば土地の売買であれば、法務局での登記の際には、法人が登記義務者であるならば、裁判所の審判書と法人の印鑑証明が必要になるのでしょうか。加えて特別代理人の個人の印鑑証明書が必要になるのでしょうか。
それとも、特別代理人の個人の印鑑証明書と登記簿抄本と審判書?どのようにものが必要なのでしょうか。全くわかりません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>民法第57条により、裁判所(家庭?)により、特別代理人の選任が必要になるようですが。



 法人の主たる事務所の所在地を管轄とする地方裁判所が選任します。(非訟事件手続法第35条第1項)

>特別代理人の個人の印鑑証明書と登記簿抄本と審判書

 法人の資格証明書(登記簿謄抄本)、特別代理人選任の審判書謄本、特別代理人の個人の印鑑証明書、登記済証(権利証)が必要になります。特別代理人の印鑑証明書を添付しますから、法人の印鑑証明書は不要です。
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この回答へのお礼

お忙しいところ早急に回答いただきまして有り難うございました。よく理解できました。ほっとしました。また、気になることやわからない事がありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/03/09 17:50

補足


 審判書に法人の名称、主たる事務所が記載されるはずですから、法人の登記簿謄本は不要だと思います。
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