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1年契約の契約社員として勤めてきました。会社側からもかなりの努力をすれば更新もありますと言われ、一年間の契約満了のつもりでした。契約間際に更新の意思を聞かれ、更新しませんとハッキリ意思表示しました。2月中に3月いっぱいが一年間の契約満了としっかり話をしたにも関わらず、2月で契約が切れていたと言われ、3月の1ヶ月間だけの契約書へサインし、退職届けをともに提出してくれと言われました。結局1年1ヶ月勤めたことになります。しっかりと契約満了で退職で大丈夫ですよね?と聞いたら大丈夫といわれました。でも、雇用保険がすぐに支給されるかとても不安です。困ってます。アドバイスをよろしくお願いします

A 回答 (2件)

待期期間は7日間しかありません。


また、3ヶ月というのは給付制限期間になります。

本来、「契約期間満了」は給付制限は発生しません。
例外として発生する場合には
通算して契約期間が3年以上だった場合に発生することが
あります。
それも、契約書の内容と更新を止める申し出をしたのがどちらかによって変わりますので、そんなにめったにあることではありません。

今回、1年契約ののち、1ヶ月の契約を結んでそれが満了したことによる退職ですので、きっちり「契約期間満了」として扱われます。
3年未満の契約期間となりますので、質問者さんの申し出によって満了になったとしても、全く問題ありません。

給付制限はかからず、待期期間7日のみが発生します。
「契約期間」の満了日に退職すればすべて「期間満了」ですのでご安心ください。

ちなみに、「派遣社員」だった場合には上記とは全く異なります。
派遣である場合、3年未満の契約期間であり、本人都合で満了になった場合には「給付制限」が3ヶ月発生しますのでご注意を。
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この回答へのお礼

とても丁寧な説明ありがとうございます。安心しました。契約満了の日まで頑張ろうと思います。

お礼日時:2006/03/11 03:06

契約満了でしたら、直ぐには保険は支払われません。


3ヶ月の待機期間があります。
詳しくはハローワークで聞いてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ハローワークにも確認してみます

お礼日時:2006/03/11 03:07

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