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長年付き合ってきた相手との間に子どもができ、入籍を考えています。
ただ、相手には連れ子(現在中学二年)がいます。
事情があり、相手と結婚してもその子を養子にしたくありません。
相手も、「私の子ども」にすることを望んでいません。
ただ、一緒に暮らすこと自体は私も相手も連れ子も異存ありません。

このようなケースで、連れ子を養子にせずに入籍できるでしょうか。
その際、連れ子は戸籍上どうなるのでしょうか。

なお、質問には、いちいち説明しない深い背景や事情があります。
連れ子が可哀想等の皮相的なお説教は求めていません。
くれぐれも、質問にのみお答え頂ければと思います。

A 回答 (6件)

どうやら「dospoko」さんは入籍という言葉を婚姻(結婚)の意味でお使いのようですが、


婚姻と入籍は、重複する部分はあるものの、基本的には別の概念です。
戸籍関連では多くの場合"入籍"とは親と別の籍にいる子どもを、親の籍に入れることを指します。
このご質問は「dospoko」さんの"入籍"という言葉の使い方が不正確であるために、
本来の意図と若干異なる回答が寄せられているように思います。

従って、ご質問の主旨は、本文にある
「連れ子を養子にせずに入籍できるか」ではなく、
タイトルの主旨である
「連れ子を養子にせずに(長年付合ってきた相手と)婚姻(結婚)できるか」、
であると推測し、その線に沿ってお答えします。

結論は「お相手の連れ子と養子縁組することなしに婚姻できる。
お相手の連れ子の戸籍は、その婚姻によって変動しない」です。

少し詳しく説明しますと、
連れ子が現在、お相手の元配偶者筆頭の戸籍に入っている場合は、
婚姻後もその戸籍にとどまります。
お相手を筆頭者とする戸籍に入っている場合、
「dospoko」さんを筆頭者として婚姻すると、お相手は元の戸籍から抜けますが、
連れ子は元のお相手を筆頭者とする戸籍に1人でとどまります。
お相手を筆頭者として婚姻すると、「dospoko」さんがお相手の戸籍に入りますが、
元からいる連れ子もそのままとどまり、3人の戸籍になります。

最後の例以外は、お相手と連れ子の戸籍が異なることになります。
この場合の入籍手続きについては、ANo.1、ANo.5で既に回答が寄せられています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通りですね。
戸籍の件もよくわかりました。

お礼日時:2006/03/11 05:56

>このようなケースで、連れ子を養子にせずに入籍できるでしょうか。



民法791条は、子の氏の変更について、下記のように規定しています。

第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2  父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4  前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

第1項の届出は、入籍届けというようです。詳しくは、下記サイト参照。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/konin3.html

第2項では、第1項と異なり、家庭裁判所の許可は不要です。

連れ子さんは、中学生なので、即ち、15才未満なので、親権者である「相手」が手続をできるようです。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/11 05:55

>このようなケースで、連れ子を養子にせずに入籍できるでしょうか。


できます。
>その際、連れ子は戸籍上どうなるのでしょうか。
相手の戸籍にあなたが入るのか、あなたの戸籍に相手が入るのかで異なります。また、その連れ子が現在どの戸籍に入っているか定かではないので、答えようがありません。

以下、補足要求
*あなたの性別(厳密には不要ですが、話しがしやすい。無くても可)
*婚姻に際しどちらの姓を名乗りますか?
*相手の連れ後の姓は相手と同じですか?(育ててるのは相手だが、姓は別れた元夫or元妻の姓ではないですね?)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/11 05:55

小説で、父と子(たとえば娘とか)の父子家族で、父親が財産があって娘が将来相続するだろうと思われていたのに、年取って寂しくてボケがはいったお父ちゃんに、女性が近づいて結婚した。


そしたら相続権が女性に入ってしまい、娘は養子縁組しないと相続権がない。

みたいなのをときどき推理小説や昼メロでもみますので、結婚と養子縁組は独立してるんじゃないでしょうか。

すいません、ドラマと比較しちゃって、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/11 05:54

私も子供を連れて再婚しましたが、その婚姻届を出す時に、市役所の窓口で夫が、


「お子さんと養子縁組しますか?しなくても同じ苗字を名乗る事も可能ですよ。」
と言われました。

夫は養子縁組するつもりで、既に養子も準備してましたので、養子にしましたが、しないことも可能だってことだと思います。

戸籍上、どうなるかは経験がないので判りませんが。
意外と、市役所に電話して聞かれたら、親切に教えてくれるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/11 05:54

家庭裁判所で「子の氏の変更」の審判をして、その許可書を入籍届けと一緒に出せば入籍できます。



相手の方が親権者であれば、問題ないと思います。

戸籍は質問者様筆頭の戸籍に入りますが、養子という身分にはならなくて、母の戸籍に入籍したという事実が戸籍に書かれます。身分事項の記載に変更はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/11 05:54

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