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申告書第1表に損害保険料控除の記入欄があり、収支内訳書にも損害保険料の記入欄があります。現在は火災保険を申告書第1表の損害保険料控除だけに記入しています。
・収支内訳書にも損害保険料を記入したら2重にだぶってしまうのに、どうして2箇所に記入欄があるのでしょうか?
・また収支内訳書の損害保険料の記入欄には自動車保険料も記入できるようですが、自動車の任意保険料(証明書が発行されないので)は経費と認められないと思うのですが、自動車の任意保険料も証明書がなくても経費と認められるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>収支内訳書にも損害保険料を記入したら2重にだぶってしまうのに


収支内訳書には事業での損害保険(アパートの火災保険等)を、第一表は自家用の保険(自宅の火災保険、傷害保険等)を記入。

>また収支内訳書の損害保険料の記入欄には自動車保険料も記入できるようですが
これはどうだったかな。自賠責は出来たけど、チョットうろ覚えなので、識者に任せます。

この回答への補足

申告書第1表に損害保険料控除(現在3000円)より、収支内訳書の損害保険料(年間支払い額19800円)の方が控除額が多くなるので、
申告書第1表でなく収支内訳書の方に記入しても大丈夫でしょうか?

補足日時:2006/03/10 16:00
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自動車保険(任意)は経費として入れてます。

(損害保険料もしくは車両関係費として。
会計事務所の人から教えてもらってそれ以降入れてます。でも証明書はないので控除はできません。っていうかしてません。

この回答への補足

ton1115さんは自動車保険(任意)は証明書はなくても、税務署の方で必要経費と認めてもらえているのでしょうか?

補足日時:2006/03/10 15:57
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>申告書第1表でなく収支内訳書の方に記入しても大丈夫でしょうか?



いえ、収支内訳には事業用だけです。
例えば、自宅兼アパートで1棟として保険を掛けているなら、その面積に応じて按分して、自宅分は第一表、アパート分は収支内訳書に記入しなければなりません。

この回答への補足

ありがとうございました。
・収支内訳書に火災保険料を記入できるのは事業用(アパート経営)していなければだめということだったんですね。それじゃ、自分の場合は該当しないので無理だということがわかりました。

もうひとつの質問
・それでは収支内訳書に任意の自動車保険料を記入できる件は
どうなるのでしょうか?
アパート経営のために使用する自動車のみ任意の自動車保険料として
記入できるいうことでしょうか?

知っていましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

補足日時:2006/03/15 15:22
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おっと、うっかりしていて、遅くなりましたが・・・



その車が事業専用(自家用には使わない)なら、税金や保険、整備費など全額、必要経費ですが、兼用なら、使用割合(使用日数なり走行距離なり)で按分ですね。

# 自動車の分を申告した事は無いので「自信なし」と。

この回答への補足

・そうすると、私の場合は使用割合は50%なので、任意保険料の半額が必要経費になるわけですね?
・証明書がなくても大丈夫でしょうか?

特に現在税務署に勤めている人からの回答をお待ちしています。
(はっきりわかるから)

補足日時:2006/03/28 17:12
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